○香川大学教員免許更新講習実施部会細則
平成20年4月1日
(趣旨)
第1条 この細則は、教員免許更新講習の計画や実施を全学的に責任を持って行う体制を構築するため、香川大学教職教育委員会規則第7条の規定に基づき、教員免許更新講習実施部会(以下「部会」という。)を置き、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 部会は、香川大学教職教育委員会(以下「委員会」という。)から付託された教員免許更新講習に関し、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 教員免許更新講習の実施と評価に関すること。
(2) その他教員免許更新講習に関すること。
(組織)
第3条 部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 委員会委員長が指名する委員1人
(2) 各学部、創発科学研究科及び地域マネジメント研究科から選出された教員各1人(教育学部は当分の間教員2人)
(3) 各学部等教職担当係長
(4) その他部会長が必要と認めた者
(部会長)
第4条 部会に部会長を置き、第3条第1項第1号委員をもって充てる。
2 部会長は、部会に係る事項を統括する。
(議事)
第5条 部会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 部会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 部会の事務は、教育・学生支援部並びに各学部等教職課程担当係において処理する。
附則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。