○香川大学教職教育委員会規則

平成20年4月1日

(設置)

第1条 香川大学(以下「本学」という。)に、本学の教職課程を責任をもって実施運営するための全学組織として、香川大学教職教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教職課程の編成に係る基本方針に関すること。

(2) 教職課程の自己点検評価に関すること。

(3) 教育職員免許法に係る課程認定申請に関すること。

(4) 教職実践演習等の実施と評価に関すること。

(5) 教育実習の実施と評価、学校・教育委員会等との連携協力に関すること。

(6) その他教職教育に係る基本的事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事

(2) 各学部及び地域マネジメント研究科から選出された教員各1人(教育学部は当分の間教員2人)

(3) 教育学部附属教職支援開発センター長

(4) 大学教育基盤センター共通教育部長

(5) 教育・学生支援部長

(6) その他学長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第6号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第2号及び第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第2号及び第6号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は、教育・学生支援部において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 第3条第1項第2号の教育学部の教員3人は、当分の間教育学部副学部長、教育学部学務委員会委員長及び教育学部教育実習実施専門委員会委員長とする。

(平成31年4月1日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 第3条第1項第2号の教育学部の教員2人は、当分の間教育学部学務委員会委員長及び教育学部教育実習実施専門委員会委員長とする。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

香川大学教職教育委員会規則

平成20年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし