○国立大学法人香川大学リフレッシュ休暇規程

平成20年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第59条第1項第19号に規定するリフレッシュ休暇に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは、各戦略室、広報室、イノベーションデザイン研究所、法人本部、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス、保健管理センター及び医学部附属病院をいう。

(資格)

第3条 大学法人の職員は、次の各号のいずれかに該当した時、リフレッシュ休暇を取得することができる。

(1) 大学法人等において、20年勤務した時

(2) 大学法人等において、30年勤務した時

2 前項に該当せず定年を迎える者のうち、大学法人において、10年以上勤務している者は、リフレッシュ休暇を取得することができるものとする。

(勤続年数の計算)

第4条 前条の勤続年数の計算は、国立大学法人香川大学職員表彰規程第7条及び第8条の規定を準用する。

(付与日数)

第5条 リフレッシュ休暇は、特別休暇とし、連続した5日間(職員就業規則第53条の休日を除く。)を付与する。

(取得期間)

第6条 リフレッシュ休暇の取得期間は、資格を有することとなる年度とする。ただし、第3条第1項に該当する者については、当該年度中にリフレッシュ休暇の取得が困難である場合は、翌年度までの期間に限り取得することができる。

2 第3条第2項に該当する者については、定年の年度に付与する。

(申請期間)

第7条 リフレッシュ休暇を取得しようとする者は、1か月前までに部局の長(法人本部においては、「国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。)に申請しなければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、リフレッシュ休暇の実施に関し、必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日)

この規程は、平成21年10月13日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成24年4月1日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日)

この規程は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項ただし書きの規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人香川大学リフレッシュ休暇規程

平成20年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月13日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年5月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし