○香川大学博士研究員規程

平成20年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学(以下「本学」という。)における研究推進のため、本学又は本学以外の競争的資金を獲得している研究組織等(以下「研究組織等」という。)において雇用する非常勤の研究員(以下「博士研究員」という。)について、必要な事項を定める。

(雇用に係る経費)

第2条 博士研究員の雇用に係る経費(以下「人件費」という。)は、次のいずれかとする。

(1) 学内外の競争的資金

(2) 学長裁量による戦略的資金

(3) その他学長が個別に認めた資金

(資格)

第3条 博士の学位を有する者で、原則として、40歳以下の若手研究者とする。

(選考)

第4条 博士研究員は、当該研究組織等が属する教授会等で候補者を選考の上、部局等の長の申請に基づき、学長が採用する。

(職務内容)

第5条 博士研究員は、所属する研究組織等において研究に従事するものとする。

(雇用期間)

第6条 博士研究員の雇用期間については、国立大学法人香川大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員規則」という。)の定めるところによるものとする。ただし、人件費を負担する競争的資金等の受給期間以内とする。

(身分・給与等)

第7条 博士研究員の身分、給与等については、非常勤職員規則に定めるところによるものとする。

(その他留意事項)

第8条 競争的資金の適切な執行の観点から、第2条の人件費について計画に沿った管理・運営をすることとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

香川大学博士研究員規程

平成20年4月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)