○香川大学教育学部評価委員会規程

平成16年4月1日

(設置)

第1条 香川大学教育学部(以下「本学部」という。)の持続的な発展を図るため、本学部に香川大学教育学部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 自己点検・評価の実施計画及び実施に関すること。

(2) 自己点検・評価の報告書の作成及び公表に関すること。

(3) 外部評価への対応に関すること。

(4) 教員の活動に係る自己点検・評価及び教育学部年次報告書に関すること。

(5) その他自己点検・評価に関すること。

2 委員会は、香川大学大学評価委員会との連絡調整を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 副学部長(評価担当)

(3) 基盤整備委員会から選出された者

(4) その他学部長が指名した者

2 前条第1項第4号に関する事項は前項第2号及び第3号の委員で行う。

3 第1項第3号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町北キャンパス担当)において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月16日)

この規程は、平成20年4月16日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月14日)

この規程は、令和3年7月14日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

香川大学教育学部評価委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年7月14日施行)

体系情報
第10編 学部等/第1章 教育学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月16日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年7月14日 種別なし