○香川大学教育学部基盤整備委員会規程

平成16年4月1日

(設置)

第1条 香川大学教育学部(以下「本学部」という。)の教育研究活動の推進を図るため、本学部に香川大学教育学部基盤整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 学部の基盤整備計画とその推進に関すること。

(2) 教員の採用・昇任候補者の選考に関すること。

(3) 教員の講座・学科配置に関すること。

(4) 教員の内外地研究に関すること。

(5) 名誉教授の推薦に関すること。

(6) 教員の服務等に関すること。

(7) 予算要求に関すること。

(8) 予算配分に関すること。

(9) 校地・校舎等施設の整備計画に関すること。

(10) 学部内の交通問題に関すること。

(11) その他学部の基盤整備に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長

(2) 副学部長(人事担当、財務担当)

(3) 各講座主任

(4) 附属教職支援開発センター長

(5) 高度教職実践専攻長

(6) 総務委員会委員長(必要に応じて)

(7) その他学部長が指名した者

2 前項第3号第4号及び第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、学部長をもって充てる。

3 副委員長は、第3条第2号及び第3号の委員をもって充てる。

4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

5 委員長に事故があるときは、第3条第2号の委員が議長となる。

(議事)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことはできない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 委員会は、必要があるときは、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町北キャンパス担当)において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

香川大学教育学部基盤整備委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第1章 教育学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし