○香川大学利益相反審査会規程

平成18年10月23日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学利益相反委員会規則第7条の規定に基づき、香川大学利益相反審査会(以下「審査会」という。)を置き、審査会に関する必要な事項を定める。

(任務)

第2条 審査会は、利益相反に係る次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 届出に基づく審査に関すること。

(2) 利益相反に係る事象に対する調査及び審査に関すること。

(3) その他、利益相反に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 利益相反マネジャー

(2) 審査を受ける当該学部等の利益相反委員

(3) 利益相反アドバイザー

(4) 地域創生推進部長

(5) その他、委員長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 審査会に委員長を置き、第3条第1号の利益相反マネジャーをもって充てる。

2 委員長は、審査会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 審査会は、原則として全ての委員の出席のもとで議事を開くものとする。

2 審査会の行う審査の手続は、原則として公開しない。

(委員以外の者の出席)

第6条 審査会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 審査会の事務は、地域創生推進部地域連携推進課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この規程は、平成18年10月23日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学利益相反審査会規程

平成18年10月23日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
平成18年10月23日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし