○国立大学法人香川大学学長特別顧問設置要項

平成19年7月26日

(設置)

第1 国立大学法人香川大学に、学長特別顧問を置くことができる。

(趣旨)

第2 学長特別顧問は、学長の求めに応じて、大学運営の改善に関する重要事項等についての意見を表明する。

(要件)

第3 学長特別顧問は、国立大学法人及び大学の運営に関し、卓越した識見を有する有識者のうちから、学長が委嘱する。

(委嘱期間)

第4 前項の委嘱期間は、2年以内とし、再任することができる。ただし、委嘱期間の末日は、当該学長特別顧問を委嘱しようとする学長の任期を超えないものとする。

(会議等)

第5 学長は、特に必要と認めるときは、学長特別顧問に役員会その他の各種会議又は会合への出席を要請し、第2の意見を求めるものとする。

(報酬等)

第6 学長特別顧問には、別に定める報酬及び旅費を支給する。

(雑則)

第7 この要項に定めるもののほか、学長特別顧問に関し必要な事項は、学長が定める。

この要項は、平成19年7月26日から施行する。

(平成24年10月31日)

この要項は、平成24年10月31日から施行する。

国立大学法人香川大学学長特別顧問設置要項

平成19年7月26日 種別なし

(平成24年10月31日施行)

体系情報
第2編 営/第3章
沿革情報
平成19年7月26日 種別なし
平成24年10月31日 種別なし