○香川大学中国人材育成事業研修員規程

平成19年6月12日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学(以下「本学」という。)に中国政府が国際協力銀行の支援の下に実施している人材育成事業に基づく人材育成事業研修員(以下「研修員」という。)を受け入れる場合の取扱いについて、必要な事項を定める。

(資格)

第2条 研修員として受け入れることのできる者は、中国政府が国際協力銀行の支援の下に実施している人材育成事業の対象大学(以下「派遣大学」という。)に所属する教職員とする。

(申請及び許可)

第3条 研修員の受入れは、当該部局等の長の申請に基づき学長が許可する。

2 前項の申請は、申請書類(別紙様式1)により、原則として研修開始日の90日前までに行うものとする。

(研修期間)

第4条 研修員の研修期間は1年以内とし、受入れを許可する日の属する会計年度を超えることはできない。ただし、学長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(研修方法)

第5条 当該部局等の長は、研修員の研修目的及び研修内容を考慮して、指導教官を定め、その指導を行わせるものとする。

2 研修目的を達成するため必要な場合には、前条の研修期間中に学外における研修を行うことができるものとする。

(研修料及び徴収方法)

第6条 研修料は、学長が別に定める研修料の額とする。

2 研修料は、1か月を単位とする研修期間によって算定する。1か月に満たない期間がある場合は、その期間は1か月とみなすものとする。

3 学長は、受入れを許可したときは、研修料を直ちに当該派遣大学又は研修員から徴収するものとする。ただし、研修期間が会計年度を超えるときは、その翌年度の研修期間に係る研修料は、翌年度の当初に徴収するものとする。

4 研修期間の延長により研修期間に変更が生じた場合には、延長する研修期間を加算し、変更後の研修期間による研修料と変更前の研修期間による研修料の差額を徴収するものとする。

5 既納の研修料は、原則として返還しない。

(規則等の遵守)

第7条 研修員は、国立大学法人香川大学の諸規則等を遵守しなければならない。

(受入れ許可の取消し)

第8条 研修員が、前条の規定に違反したとき、申込書類に事実と反する記載事項があったとき、又は研修員としてふさわしくない行為が認められるときには、学長は、当該部局等の意見を聴いて、その許可を取り消すことができるものとする。

(研修修了証明書の交付)

第9条 研修員が、その研修事項について証明を願い出たときは、学長は、当該部局等の長の認定に基づき研修修了証明書(別紙様式2)を交付することができるものとする。

2 前項の証明書の交付に当たっては、必要に応じて外国語による翻訳文を添付することができるものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、研修員に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この規程は、平成19年6月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年12月1日)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

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香川大学中国人材育成事業研修員規程

平成19年6月12日 種別なし

(令和4年12月1日施行)