○香川大学博物館会議規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学博物館規程第5条第2項の規定に基づき、香川大学博物館会議(以下「博物館会議」という。)に関し、必要な事項を定める。

(任務)

第2条 博物館会議は、香川大学博物館(以下「博物館」という。)に関し、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 博物館の運営に関する事項

(2) 博物館資料の運用及び整備に関する事項

(3) その他博物館の管理運営に関して必要とする事項

(組織)

第3条 博物館会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 館長

(2) 副館長(研究担当)

(3) 副館長(資料担当)

(4) 各学部から選出された教員各1人

(5) 創発科学研究科及び地域マネジメント研究科から選出された教員各1人

(6) 情報図書課長

(7) その他館長が必要と認めた者

2 前項第4号及び第5号の委員数において、副館長が任命された部局等はその副館長を選出された委員数に含める。

3 第1項第4号第5号及び第7号の委員は、それぞれの部局等の長の推薦に基づき、学長が任命する。

4 第1項第4号第5号及び第7号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第4条 博物館会議に議長を置き、館長をもって充てる。

2 議長は、博物館会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長の予め指名した副館長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 博物館会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 博物館会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門会議)

第7条 博物館会議は、専門の事項を検討するため、必要に応じて専門会議を置くことができる。

2 専門会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 博物館会議の事務は、当分の間、学術部情報図書課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、博物館会議に関し必要な事項は、博物館会議が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月13日)

この規程は、平成23年5月13日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学博物館会議規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 図書館・博物館
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年5月13日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし