○香川大学研究基盤センター会議規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学組織運営規則第12条の2第2項の規定に基づき、香川大学研究基盤センター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 センター会議は、香川大学研究基盤センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) センターの業務に関する事項

(2) その他センター長が管理運営及び教育研究に関して必要とする事項

(組織)

第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 施設長

(3) センター担当教員

(4) 医学部、創造工学部及び農学部から選出された教員各1人

(5) 技術室長

(6) 学術部長

(7) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第4号及び第7号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第4号の委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任の残任期間とする。

(議長)

第4条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長は、センター会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときはあらかじめ議長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 センター会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(施設運営委員会)

第7条 センター会議に、施設の運営に関する事項を調査検討させるため、施設運営委員会を置くことができる。

2 施設運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 センター会議の事務は、学術部研究協力課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学総合生命科学実験センター運営委員会規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

3 この規程の施行の際、現に委員である者の任期は、第3条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成23年4月1日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に委員である者の任期は、第3条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成24年4月1日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に委員である者の任期は、第3条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に委員である者の任期は、第3条第3項及び第4項の規定にかかわらず、その残任期間とする。

香川大学研究基盤センター会議規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第7章 研究基盤センター
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし