○香川大学キャリア支援センター会議規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学キャリア支援センター規程第10条第2項の規定に基づき香川大学キャリア支援センター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 センター会議は、香川大学キャリア支援センター(以下「センター」という。)次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 目標・計画に関すること。

(2) 規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 組織の設置又は廃止に関すること。

(4) 教員の選考に関すること。

(5) 教育研究活動等の状況について自ら行う評価に関すること。

(6) 予算に関すること。

(7) キャリア教育部門の業務に関すること。

(8) 就職支援部門の業務に関すること。

(9) その他センター長がキャリア支援に関して必要とする事項

(組織)

第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センター担当教員

(4) 各学部から選出された教員各1人

(5) 地域マネジメント研究科から選出された教員1人

(6) 教育・学生支援部長

(7) キャリア支援課長

(8) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第4号及び第5号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第4号第5号及び第8号の委員はセンターの業務を円滑に行うためにセンター長、副センター長及びセンター担当教員に協力する。

4 第1項第4号及び第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第4条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長は、会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、副センター長(副センター長が選任されていない場合あっては、あらかじめ議長が指名した委員)がその職務を代行する。

(議事)

第5条 センター会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 センター会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 センター会議の事務は、キャリア支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により香川大学キャリア支援センター運営委員会規則(平成18年6月22日制定)は、廃止する。

3 この規程の施行後最初に任命される第3条第1項第4号及び第5号の委員の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日)

1 この規程は、令和2年6月23日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命される第3条第1項第4号の委員の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学キャリア支援センター会議規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第4章 キャリア支援センター
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年6月23日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし