○香川大学アドミッションセンター会議規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学アドミッションセンター規程第8条第2項の規定に基づき、香川大学アドミッションセンター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 センター会議は、香川大学アドミッションセンター(以下「センター」という。)次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 目標・計画に関すること。

(2) 規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 組織の設置又は廃止に関すること。

(4) 教員の選考に関すること。

(5) 予算に関すること。

(6) 教育研究活動等の状況について自ら行う評価に関すること。

(7) 入学者選抜方法の改善に関すること。

(8) 学生募集に係る広報に関すること。

(9) 入学者選抜試験及び大学入学共通テストの実施に関すること。

(10) 大学教育と高等学校教育との連携に関すること。

(11) 四国地区国立大学連合アドミッションセンターに関すること。

(12) その他センター長が管理運営及び入学者選抜に関して必要とする事項

(組織)

第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センター主担当教員

(4) 各学部から選出された教員 各2人

(5) 教育・学生支援部長

(6) 入試課長

(7) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第4号及び第7号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第4号及び第7号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第4号及び第7号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第4条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長は、会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 センター会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 センター会議の事務は、入試課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学アドミッションセンター運営委員会規則(平成17年4月1日制定)及び香川大学アドミッション委員会規則(平成17年4月28日制定)は、廃止する。

3 この規程の施行後最初に任命される第3条第1項第4号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、1人は平成20年3月31日までとする。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学アドミッションセンター会議規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第2章 アドミッションセンター
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし