○香川大学大学教育基盤センター会議規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学大学教育基盤センター規程第12条第2項の規定に基づき、香川大学大学教育基盤センター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 センター会議は、香川大学大学教育基盤センター(以下「センター」という。)の次に掲げる事項について審議する。

(1) 目標・計画に関すること。

(2) 規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 組織の設置又は廃止に関すること。

(4) 教員の選考に関すること。

(5) 予算及び施設・設備に関すること。

(6) 教育研究活動等の状況について自ら行う評価に関すること。

(7) 全学共通教育の基本方針に関すること。

(8) 大学教育の改革・改善の基本方針に関すること。

(9) 全学共通科目の授業実施に関する重要事項

(10) その他センター長が管理運営に必要とする事項

(組織)

第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 共通教育部長

(3) 調査研究部長

(4) 国際教育部長

(5) 地域教育部長

(6) 能力開発部長

(7) 数理情報・遠隔教育部長

(8) センター主担当教員

(9) 各学部の教務・カリキュラム担当委員長又は副委員長いずれか1人

(10) 教育・学生支援部長

(11) 修学支援課長

(12) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第9号の委員は、学長が任命する。

(議長及び副議長)

第4条 センター会議に議長及び副議長を置く。

2 議長は、センター長をもって充て、センター会議を招集し、主宰する。

3 副議長は、共通教育部長をもって充てる。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第5条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 センター会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 センター会議の事務は、教育・学生支援部修学支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学大学教育開発センター運営委員会規則(平成16年4月1日制定)は廃止する。

3 この規程の施行後最初に任命される第3条第1項第6号の者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、1人は平成20年3月31日までとする。

(平成22年4月1日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学大学教育基盤センター会議規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第1章 大学教育基盤センター
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし