○香川大学総合情報センター規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第18条第2項の規定に基づき、香川大学総合情報センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、香川大学(以下「本学」という。)における情報化推進並びに情報基盤システムを含む情報システム(以下「情報システム」という。)の整備、管理・運営、支援を行い、教育研究及び大学の運営に資するとともに、情報システム及び情報通信技術の応用に関する研究と教育を行い、その発展に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 大学情報及び情報基盤の戦略的整備計画の策定に関すること。

(2) 情報通信技術を活用した教育環境の整備計画・電子教材製作支援に関すること。

(3) 全学基盤に係る情報システムの構築及び管理運用に関すること。

(4) ネットワークシステムに関すること。

(5) 情報セキュリティの施策及び実施に関すること。

(6) 総合情報センターが提供する各種情報サービスに関するユーザからの問合せ対応に関すること。

(7) 国立情報学研究所等の学外情報ネットワークとの連携に関すること。

(8) 情報システムの点検・評価に関すること。

(9) その他業務の実施に関し必要な調査研究に関すること。

(組織)

第4条 センターは、前条の業務を遂行するために、次の各号に掲げる部門を置く。

(1) 情報戦略部門

(2) 教育デザイン部門

(3) 教育システム部門

(4) ネットワークシステム部門

(5) 情報セキュリティ部門

(6) ユーザーサービス部門

(分室)

第5条 センターは、三木町医学部キャンパス、林町キャンパス及び三木町農学部キャンパスに、それぞれ分室を置く。

2 分室に関し必要な事項は、別に定める。

(構成員)

第6条 センターは、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) センター長

(2) センター担当教員

(3) その他必要な者

2 センターに副センター長を置くことができる。

3 センターの各部門に部門長を置くことができる。

(センター長)

第7条 センター長の任命は、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、本学専任教授の中から、学長が行う。

2 センター長は、センターの業務を統括する。

3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該センター長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター長の選考時期)

第8条 センター長の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき。

(2) 辞任を申し出たとき。

(3) 欠員となったとき。

2 センター長の選考は、前項第1号の場合には、任期満了の1月以前に、同項第2号又は第3号の場合には、速やかに行うものとする。

(副センター長)

第9条 第6条第2項に基づき副センター長を置くときは、センター長の推薦に基づき、学長が指名する理事又は副学長が任命する。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 副センター長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、センター長の任期を超えることはできない。

4 前項の規定にかかわらず、副センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(部門長)

第10条 第6条第3項に基づき各部門に部門長を置くときは、センター長の推薦に基づき、学長が指名する理事又は副学長が任命する。

2 部門長は、部門の業務を統括する。

3 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部門長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター担当教員)

第11条 センター主担当教員の任命は、学長が行う。

2 候補者の教育研究業績の審査について、学長から付託された場合において、香川大学総合情報センター会議が審査したセンター主担当教員候補者を報告する。

(客員教授等)

第12条 センターに客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。

2 客員教授等の称号付与は、センター長の申出に基づき、学長が行う。

3 前項の申出は、センターが選考した候補者を推薦することにより行う。

4 客員教授等は、第6条第1項第2号及び第3号に掲げる構成員を兼務することができる。

(事務)

第13条 センターの事務は、センターが関係する学部事務課の協力を得て、総合情報センター及び学術・地域連携推進室情報グループにおいて処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行より、香川大学総合情報基盤センター規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

3 この規程の施行の際、現にセンター長である者の任期は、第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成19年9月30日までとする。

附 則(平成20年3月1日)

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年6月22日)

この規程は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成22年4月1日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にセンター長である者の任期は、第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成25年9月30日までとする。

3 この規程の施行の際、現に部門長である者の任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成25年9月30日までとする。

附 則(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

香川大学総合情報センター規程

平成19年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 学内共同教育研究施設等/第10章 総合情報センター
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年6月22日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし