○香川大学博物館規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第17条第3項の規定に基づき、香川大学博物館(以下「博物館」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 博物館は、香川大学(以下「本学」という。)の学術標本資料の収蔵・管理、展示、公開及び学術標本資料に関する教育研究支援を行うとともに、学内外の教育研究活動に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 博物館は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学術標本資料の調査・収集、分類・保存及びその利用に関すること。

(2) 学術標本資料の解析及び学術評価に関すること。

(3) 学術標本資料の情報化に関すること。

(4) その他博物館の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第4条 博物館に、研究部及び資料部を置く。

2 研究部及び資料部に関し必要な事項は別に定める。

(博物館会議)

第5条 博物館の円滑な運営を図るため、香川大学博物館会議(以下「博物館会議」という。)を置く。

2 博物館会議に関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第6条 博物館に次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 館長

(2) 副館長(研究担当)

(3) 副館長(資料担当)

(4) 研究員

(5) その他の職員

(館長)

第7条 館長の任命は、学長が指名する理事又は副学長が本学の専任教授の中から推薦し、学長が行う。

2 館長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該館長を任命する学長の任期の末日以前とする。

3 前項の規定にかかわらず、館長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副館長)

第8条 副館長の任命は、本学の専任教員の中から館長の申し出に基づき、学長が行う。

2 前項の申出は、博物館会議が選考した候補者を推薦することにより行う。

3 副館長は、館長の職務を助け、博物館の業務を処理する。

4 副館長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副館長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(研究員)

第9条 博物館に、本学の学術標本資料の調査・収集、分類・保存のため、及び学術標本資料を用いた教育・研究のため研究員を置く。

2 研究員は、本学教職員から選出するものとし、所属部局等の長の同意を経て、館長が委嘱する。

(学外協力者)

第10条 博物館に、学外協力者を置くことができる。

2 学外協力者は、博物館会議の議を経て、館長が委嘱する。

(事務)

第11条 博物館の事務は、当分の間、学術部情報図書課において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、博物館に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に館長である者の任期は、第7条第2項の規定にかかわらず、平成25年9月30日までとする。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学博物館規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 図書館・博物館
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし