○香川大学微細構造デバイス統合研究センター規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第18条第2項の規定に基づき、香川大学微細構造デバイス統合研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、香川大学(以下「本学」という。)における微細構造デバイス技術に関する独自の研究を発展させるとともに、外部機関等との共同研究等を推進することにより、地域の科学技術の発展と産業の振興に寄与し、微細構造デバイス技術に関する情報の収集・発信及び教育研究の充実に資することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 国内外の研究者又は研究機関等との共同研究に関すること。

(2) 微細構造デバイス技術に関する情報の収集・発信及びデータベース作成に関すること。

(3) 微細構造デバイス技術の人材育成に関すること。

(4) その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(組織)

第4条 センターに、次の各号に掲げる者を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センター担当教員

(4) 主任研究員

(5) 研究員

(6) その他センター長が必要と認めた者

(センター長)

第5条 センター長の任命は、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、本学専任教授の中から、学長が行う。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該センター長を任命する学長の任期の末日以前とする。

4 前項の規定にかかわらず、センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター長の選考時期)

第6条 センター長の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき。

(2) 辞任を申し出たとき。

(3) 欠員となったとき。

2 センター長の選考は、前項第1号の場合には、任期満了の1月以前に、同項第2号又は第3号の場合には、速やかに行うものとする。

(副センター長)

第7条 副センター長の任命は、次の者の中から、センター長が行う。

(1) 本学専任教員

(2) 微細構造デバイス技術に関する活動を行っている者

(3) その他センター長が必要と認めた者

2 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときはその職務を代理する。

3 副センター長の任期については、第5条第3項中「センター長」を「副センター長」と読み替えて準用する。

4 副センター長の選考時期については、第6条各項中「センター長」を「副センター長」と読み替えて準用する。

(センター担当教員)

第8条 センター担当教員は、本学の専任教員のうちから学長が任命する。

(主任研究員)

第9条 主任研究員の任命は、本学専任教員の中から、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、学長が行う。

2 主任研究員は、全体の研究の総括を行う。

(研究員)

第10条 研究員は、次の者の中からセンター長が指名する。

(1) 本学教員

(2) 微細構造デバイス技術に関する共同研究を行っている国内外の研究者

(3) その他センター長が必要と認めた者

(客員教授等)

第11条 センターに、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。

2 前項の客員教授等の称号の付与は、学長が指名する理事又は副学長の申出に基づき、学長が行う。

3 前項の申出は、微細構造デバイス総合研究センター会議が選考した客員教授等候補者を推薦することにより行う。

4 客員教授等は、第4条第2号第5号に規定する者を兼ねることができる。

5 客員教授等の称号の付与期間は、1年以内とし、再任を妨げない。

(事務)

第12条 センターの事務は、センターが関係する学部事務部の協力を得て、学術部研究協力課において処理する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学微細構造デバイス統合研究センター規則(平成17年4月1日制定)は、廃止する。

3 この規程の施行の際、現にセンター長である者の任期は、第5条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成19年9月30日までとする。

4 この規程の施行の際、現に副センター長である者の任期は、第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成19年9月30日までとする。

(平成20年7月1日)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年9月16日)

この規程は、平成21年9月16日から施行する。

(平成25年4月1日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にセンター長である者の任期は、第5条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成25年9月30日までとする。

3 この規程の施行の際、現に副センター長である者の任期は、第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成25年9月30日までとする。

(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学微細構造デバイス統合研究センター規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第8章 微細構造デバイス統合研究センター
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成20年7月1日 種別なし
平成21年9月16日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし