○香川大学研究基盤センター規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第18条第2項の規定に基づき、香川大学研究基盤センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、香川大学(以下「本学」という。)における教育研究の支援及びそれらに必要な施設設備の総合的な管理を行い、先端的、学術的な教育研究の推進に資することを目的とする。

(施設)

第3条 センターに、前条の目的を達成するため、次の施設を置く。

(1) バイオインフォマティクス研究施設

(2) 機器共用デジタルラボ

(3) 動物実験施設

(4) 放射性同位元素実験施設(医学部地区)

(5) 放射性同位元素実験施設(農学部地区)

2 各施設の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(組織)

第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 施設長

(3) センター担当教員

(4) 併任教員

(5) その他必要な職員

(センター長)

第5条 センター長の任命は、理事又は副学長の推薦に基づき本学教授の中から、学長が行う。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該センター長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター長の選考時期)

第6条 センター長の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき。

(2) 辞任を申し出たとき。

(3) 欠員となったとき。

2 センター長の選考は、前項第1号の場合には、任期満了の1月以前に、同項第2号又は第3号の場合には、速やかに行うものとする。

(施設長)

第7条 施設長の任命は、センター長の申出に基づき、学長が行う。

2 前項の申出は、センター担当教員又は施設が関連する学部の教員のうちから当該学部長が選考した施設長候補者を推薦することにより行う。

3 施設長は、関係施設に係る業務を掌理する。

4 施設長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、施設長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(施設長の選考時期)

第8条 施設長の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき。

(2) 辞任を申し出たとき。

(3) 欠員となったとき。

2 施設長の選考は、前項第1号の場合には、任期満了の1月以前に、同項第2号又は第3号の場合には、速やかに行うものとする。

(センター担当教員)

第9条 センター担当教員は、本学教員のうちから学長が任命する。

(併任教員)

第10条 併任教員は、本学教員のうちから学長が任命する。

(事務)

第11条 センターの事務は、施設に関連する学部事務部の協力を得て学術部研究協力課において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学総合生命科学実験センター規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

3 この規程の施行の際、現にセンター長である者の任期は、第5条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成19年9月30日までとする。

4 この規程の施行の際、現に部門長である者及び平成19年4月1日に新たに任命され部門長となった者の任期は、第7条第4項の規定にかかわらず、平成19年9月30日までとする。

(平成19年7月3日)

この規程は、平成19年7月3日から施行する。

(平成20年6月19日)

この規程は、平成20年6月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月12日)

この規程は、平成24年7月12日から施行する。

(平成25年4月1日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にセンター長である者の任期は、第5条第3項及び第4項の規定にかかわらず、その残任期間とする。

3 この規程の施行の際、現に部門長である者の任期は、第7条第4項の規定にかかわらず、その残任期間とする。

(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にセンター長及び施設長である者の任期は、第5条第3項及び第4項の規定にかかわらず、その残任期間とする。この場合において、「施設長」とあるのは香川大学総合生命科学研究センター規程「部門長」と読み替える。

3 この規程の施行により、香川大学総合生命科学研究センター糖鎖機能解析研究部門規程(平成23年4月1日制定)及び香川大学総合生命科学研究センター分子構造解析研究部門規程(平成23年4月1日制定)は、廃止する。

香川大学研究基盤センター規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第7章 研究基盤センター
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成19年7月3日 種別なし
平成20年6月19日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年7月12日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし