○香川大学大学教育基盤センター規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学組織規則第18条第2項の規定に基づき香川大学大学教育基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、教養教育の充実及び教養教育と専門教育の有機的連携を図り、香川大学(以下「本学」という。)の教育目標を達成するため、全学共通科目に係る企画、運営等を行い、本学の全学共通科目の授業実施を円滑に行うとともに、全学共通教育について自己点検・評価し、その改革・改善の方策について調査研究を行うことや大学教育の開発を行うことで、大学教育の質的充実に資することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 全学共通科目の授業実施に係る企画・運営に関すること。

(2) 全学共通教育の改革・改善、全学共通教育に関する調査研究及び提言に関すること。

(3) 全学共通教育に係る自己点検・評価に関すること。

(4) 大学教育に係るファカルティ・ディベロップメントに関すること。

(5) 外国語教育の改善等の研究・調査に関すること。

(6) 留学生教育に関すること。

(7) フィールドワーク型授業等の地域理解に資する科目の教育に関すること。

(8) ICTを活用した教育に関すること。

(9) 学部を超えた全学的な教育プログラムに関すること。

(10) 大学教育に関する紀要・広報誌の発行に関すること。

(11) その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(組織)

第4条 センターは共通教育部、調査研究部、国際教育部、地域教育部、能力開発部及び数理情報・遠隔教育部で組織する。

2 センターに、地域教育部、能力開発部及び数理情報・遠隔教育部を統括的にコーディネートする創造教育推進部門を置く。

3 国際教育部に、外国語教育、留学生教育及びグローバル教育の各セクションを置く。

(外国語自習室)

第4条の2 センターに、外国語自習室を置く。

2 外国語自習室に関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第5条 センターに、次の各号に掲げる職員等を置く。

(1) センター長

(2) 共通教育部長

(3) 調査研究部長

(4) 国際教育部長

(5) 地域教育部長

(6) 能力開発部長

(7) 数理情報・遠隔教育部長

(8) 創造教育推進部門長

(9) センター主担当教員

(10) 全学共通教育コーディネーター

(11) その他必要な職員

2 センターに、副センター長を置くことができる。

(センター長)

第6条 センター長の任命は、本学専任教授の中から、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、学長が行う。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第7条 学長は、必要に応じて本学専任教授及び第5条第9号に規定するセンター主担当教員のうちから副センター長を命ずることができる。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 副センター長の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、副センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(部長等)

第8条 部長及び部門長(以下「部長等」という。)の任命は、センター長の申出に基づき、学長が行う。

2 前項の申出は、本学専任教授の中から第12条に規定するセンター会議の意見を参考にした部長等候補者を推薦することにより行う。

3 部長等は、各部及び部門の業務を処理する。

4 部長等の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、部長等が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(部長等の選考時期)

第9条 部長等の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき。

(2) 辞任を申し出たとき。

(3) 欠員となったとき。

2 部長等の選考は、前項第1号の場合には任期満了の1月以前に、同項第2号又は第3号の場合には速やかに行うものとする。

(センター主担当教員)

第10条 センター主担当教員の任命は、学長が行う。

2 候補者の教育研究業績の審査について、学長から付託された場合において、第12条に定める香川大学大学教育基盤センター会議が審査したセンター主担当教員候補者を報告する。

(全学共通教育コーディネーター)

第11条 全学共通教育コーディネーターの任命は、センター長の推薦に基づき、学長が行う。ただし、センター所属以外の教員を推薦する場合は、当該教員の所属長の了承を得るものとする。

2 前項の任命は、本学教員(ただし、助教を除く。)の中から行い、科目領域教員会議の意見を参考にすることができる。

3 全学共通教育コーディネーターは、全学共通教育の改革及び編成・実施に関与する。

4 全学共通教育コーディネーターの任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、全学共通教育コーディネーターが辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター会議)

第12条 センター業務の円滑な実施に関する重要事項を審議するため、香川大学大学教育基盤センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。

2 センター会議に関し必要な事項は、別に定める。

(共通教育部の業務)

第13条 共通教育部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 全学共通教育の授業科目の実施に関すること。

(2) 全学共通教育の授業内容の調整に関すること。

(3) 全学共通教育の授業担当教員(非常勤講師を含む。)の選任に関すること。

(4) 全学共通教育の授業時間割の編成(教室の配当及び授業クラスの編成を含む。)に関すること。

(5) 全学共通教育の試験に関すること。

(6) 全学共通教育の学生参考用図書(指定図書を含む。)の推薦に関すること。

(7) その他全学共通教育の授業の実施に関すること。

(共通教育部の構成)

第14条 共通教育部に、次の各号に掲げる職員等を置く。

(1) 共通教育部長

(2) センター主担当教員

(3) 各学部から選出された全学共通教育コーディネーター

(4) その他センター長が必要と認めた者

2 全学共通教育を円滑に実施するため、本学の教授、准教授、及び講師は、いずれかの科目領域に所属するものとし、その領域の代表を科目領域幹事とする。

なお、助教はいずれかの科目領域に所属できるものとする。科目領域に関し必要な事項は、別に定める。

3 共通教育部の職員等の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、職員等が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(調査研究部の業務)

第15条 調査研究部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 全学共通教育の調査及び研究に関すること。

(2) 全学共通教育のカリキュラム開発に関すること。

(3) 全学共通教育の自己点検・評価に関すること。

(4) 学部を超えた全学的な教育プログラムの開発に関すること。

(5) その他全学共通教育の改革・改善に関し必要なこと。

(調査研究部の構成)

第16条 調査研究部に、次の各号に掲げる職員等を置く。

(1) 調査研究部長

(2) センター主担当教員

(3) 科目領域から選出された全学共通教育コーディネーター

(4) その他センター長が必要と認めた者

2 調査研究部の職員等の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、職員等が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(国際教育部の業務)

第17条 国際教育部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 外国語教育の改善等の研究・調査に関すること。

(2) 外国語によるコミュニケーション能力育成のための教材開発及び教育方法等の改善に関すること。

(3) 外国語自習室の運営に関すること。

(4) 英語学習システムに関すること。

(5) 英会話講座等の企画・実施に関すること。

(6) 派遣留学生の語学力の支援に関すること。

(7) 留学生に対する日本語等の教育に関すること。

(8) 留学生教育等に係る調査研究に関すること。

(9) その他国際教育に関し必要なこと。

(国際教育部の構成)

第18条 国際教育部に、次の各号に掲げる職員等を置く。

(1) 国際教育部長

(2) センター主担当教員

(3) 留学生センターから選出された教員

(4) その他センター長が必要と認めた者

2 国際教育部の職員等の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、職員等が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(地域教育部の業務)

第19条 地域教育部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) フィールドワーク型授業等の地域理解に資する科目の設計、評価方法に関すること。

(2) 地域理解に資する科目の教育支援に関すること。

(3) その他地域教育に関し必要なこと。

(地域教育部の構成)

第20条 地域教育部に、次の各号に掲げる職員等を置く。

(1) 地域教育部長

(2) センター主担当教員

(3) 地域人材共創センターから選出された教員

(4) その他センター長が必要と認めた者

2 地域教育部の職員等の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、職員等が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(能力開発部の業務)

第21条 能力開発部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) ファカルティ・ディベロップメントの企画及び実施に関すること。

(2) 学生による授業評価の企画及び実施に関すること。

(3) カリキュラム評価の企画及び実施に関すること。

(4) その他能力開発に関し必要なこと。

(能力開発部の構成)

第22条 能力開発部に、次の各号に掲げる職員等を置く。

(1) 能力開発部長

(2) センター主担当教員

(3) 各学部から選出された教員

(4) その他センター長が必要と認めた者

2 能力開発部の職員等の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、職員等が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(数理情報・遠隔教育部の業務)

第23条 数理情報・遠隔教育部は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 情報通信技術活用教育の質向上に関すること。

(2) 情報通信技術活用教育の開発及び支援に関すること。

(3) 遠隔教育及びeラーニングによる教育に関すること。

(4) その他ICT教育に関し必要なこと。

(数理情報・遠隔教育部の構成)

第24条 数理情報・遠隔教育部に、次の各号に掲げる職員等を置く。

(1) 数理情報・遠隔教育部長

(2) センター主担当教員

(3) 情報化推進統合拠点から選出された教員

(4) その他センター長が必要と認めた者

2 数理情報・遠隔教育部の職員等の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、職員等が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(香川大学ネクストプログラム運営委員会)

第25条 第3条第9号の業務を遂行するため、香川大学ネクストプログラム運営委員会を置く。

2 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(紀要編集委員会)

第26条 第3条第10号の業務を遂行するため、紀要編集委員会を置く。

2 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(共通教育委員会)

第27条 共通教育部に、第13条各号の業務を遂行するため、共通教育委員会を置く。

2 前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(調査研究部会議)

第28条 調査研究部に、第15条各号の業務を遂行するため、調査研究部職員等からなる調査研究部会議を設ける。

(国際教育部会議)

第29条 国際教育部に、第17条各号の業務を遂行するため、国際教育部職員等からなる国際教育部会議を設ける。

(地域教育部会議)

第30条 地域教育部に、第19条各号の業務を遂行するため、地域教育部職員等からなる地域教育部会議を設ける。

(能力開発部会議)

第31条 能力開発部に、第21条各号の業務を遂行するため、能力開発部職員等からなる能力開発部会議を設ける。

(数理情報・遠隔教育部会議)

第32条 数理情報・遠隔教育部に、第23条各号の業務を遂行するため、数理情報・遠隔教育部職員等からなる数理情報・遠隔教育部会議を設ける。

(事務)

第33条 センターの事務は、教育・学生支援部修学支援課において処理する。

(雑則)

第34条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により香川大学大学教育開発センター規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。

3 削除

4 この規程の施行後最初に任命される第8条第1項の部長の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年12月20日)

この規程は、平成19年12月20日から施行する。

(平成22年4月1日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日)

1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。

2 センター長の任命は、第6条第1項の規定にかかわらず、なお、当分の間、理事の中から学長が行うことができる。

(平成25年4月1日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命されるセンター長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成25年9月30日までとする。

3 この規程の施行後最初に任命される第8条第1項の部長の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(平成27年4月1日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命されるセンター長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成27年9月30日までとする。

3 この規程の施行後最初に任命される第8条第1項の部長の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

4 この規程の施行後最初に任命される地域教育部長の任命の申出は、第8条第2項の規定にかかわらず、本学専任教授及び専任准教授の中から部長候補者をセンター長が推薦することにより行うことができる。

5 第17条第7号及び第8号に定める業務は、同号の規定にかかわらず、当分の間、留学生センターにおいて行う。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月5日)

この規程は、平成30年9月5日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日)

1 この規程は、令和2年7月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命される数理情報・遠隔教育部長は、令和2年6月30日にICT教育部長であった者とする。

3 この規程の施行後最初に任命される数理情報・遠隔教育部長の任期は、第24条第2項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。

(令和4年4月1日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命される副センター長の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、令和5年9月30日までとする。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

香川大学大学教育基盤センター規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第1章 大学教育基盤センター
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成19年12月20日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年9月5日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし