○香川大学事務職員等人事評価実施規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第10条の2の規定に基づき、職員の業績及び能力の発揮度等を把握しこれを職員の処遇、適正配置及び人材活用等へ反映させることにより職員の能力開発等に係る自己実現を促すことを目的として実施する人事評価に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、就業規則における用語の例によるほか、次の号に掲げる用語の意義は、当該号に定めるところによる。

(1) 事務・技術職員 事務職員及び技術職員

(対象)

第3条 この規程により人事評価を実施する職員は次のとおりとする。

(1) 法人本部及び部局組織等に所属する事務・技術職員

ただし、就業規則第3条に定める大学法人が期間を定めて雇用する常勤職員及び非常勤職員は除く。

(2) その他学長の定める職員

(実施権者)

第4条 人事評価は、学長(実施権者)が実施する。

(人事評価の種類)

第5条 人事評価は、業績評価及び能力評価とする。

(人事評価の実施時期)

第6条 業績評価は、年2回実施するものとし、上期評価及び下期評価とする。

2 上期評価は9月30日を基準日とし、下期評価は3月31日を基準日として行う。

3 能力評価は、年1回実施するものとし、3月31日を基準日として行う。

4 評価の対象となる期間は、前回実施した評価に係る基準日の翌日から新たに実施する評価に係る基準日までの期間とする。

(実施方法)

第7条 人事評価の手続きは、被評価者による自己評価及び人事評価制度ガイド(以下「ガイド」という。)に定める評価者による上司評価により実施する。

2 人事評価は、ガイドに定める業績評価表及び能力評価表を用いて行うものとする。

3 学長は、評価者に事故等があり評価を実施できない場合は他の者を評価者として指名することができる。

(苦情相談の申出)

第8条 被評価者は、人事評価の手続き及び評価の結果に関して、国立大学法人香川大学苦情処理規則に基づき、苦情の申し立てを行うことができる。

(評価結果の調整)

第9条 学長は、前条に掲げるほか、人事評価の結果において著しく不均衡があると認める場合は、学長が指名する理事において当該結果を調整することができる。

(評価結果の保管等)

第10条 学長は、人事評価結果を10年間保管するものとする。

2 人事評価の結果は公開しない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

香川大学事務職員等人事評価実施規程

平成19年4月1日 種別なし

(平成21年4月1日施行)