○国立大学法人香川大学教職員派遣研修実施要項

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この要項は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の教職員が勤務場所を離れて研修を受けることにより、その専攻する学問分野の教授・研究能力の向上を図り、また、職務に必要な専門知識を取得し、幅広い見識と実務能力を向上させることを目的とする。

(派遣研修員資格)

第2条 教職員派遣研修の対象となる者(以下「派遣研修員」という。)は、大学法人の教職員(常時勤務の者に限る。)とする。

(派遣研修期間)

第3条 研修期間は、1年以内とする。ただし、特別の事情があると学長が認めた場合は、1年以内の期間に限り延長することができる。

(研修機関等)

第4条 研修は、国内外の教育研究機関等(企業等を含む。)において行う。

(派遣研修員の推薦)

第5条 部局等の長は、あらかじめ派遣を希望する受け入れ機関の内諾を得たうえで、派遣研修員を学長に推薦するものとする。

(派遣研修員の決定)

第6条 学長は、前条で推薦のあった者の内から、役員会の議を経て派遣研修員を決定する。

2 派遣研修員の人数は、毎年度予算の範囲内で学長が決定する。

(派遣依頼及び協定の締結)

第7条 学長は、教職員の派遣研修依頼書を派遣先代表者に提出し同意を得るものとする。

2 学長は、前項の同意が得られれば、教職員派遣に関する協定書を2通作成し、学長及び派遣先代表者が各1通を保有するものとする。

(服務上の取扱い)

第8条 派遣研修期間中は出張として取扱う。

(派遣経費)

第9条 旅費等の経費は、大学法人旅費規程等に基づき、予算の範囲内で支給する。

(研修結果の報告)

第10条 派遣研修員は、研修終了後、研修結果を学長に報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第11条 この要項に定めるもののほか、派遣研修に必要な事項は別に定める。

1 この要項は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要項の施行により、香川大学内地研究員制度実施要項(平成16年4月1日制定)は廃止する。

国立大学法人香川大学教職員派遣研修実施要項

平成19年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)