○香川大学学生等の国外における危機に対する対策要項

平成18年6月27日

(趣旨)

第1 この要項は、国立大学法人香川大学危機管理規則(以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、香川大学(以下「本学」という。)の学生が海外において危機に遭遇した場合に、迅速かつ的確に対処し身の安全確保を図るとともに、発生した事象に対して本学が適切にサポートを行うために、必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2 この要項における用語の意義は、規則第2条各号に規定するもののほか、次の各号に掲げるところによる。

(1) 海外留学等の学生 本学の学生であり本学が実施するプログラム又はそれに準じ海外の大学に留学又は渡航する者をいう。

(2) 私事渡航の学生 本学の学生であり休学して海外の大学等に留学する者又は私事により渡航する者のうち、本学に海外渡航届を提出した者をいう。

(対象とする事象)

第3 この要項に定める危機の対象とする事象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 海外留学等の学生が教育研究活動の遂行又は身の安全に関わる重大な支障のある危機、及び本学及び当該学生等の社会的信頼を損なう危機

(2) 私事渡航の学生が身の安全に関わる重大な支障のある危機、かつ本学が関与するものと判断する危機

(3) その他、前各号に相当するような事象であって、本学が組織的・集中的に対処することが必要な危機

(危機に関する情報収集)

第4 海外留学等の学生及び私事渡航の学生(以下「学生」という。)は、第3各号に定める事象が発生し又は発生するおそれのある情報を得た場合は、当該学生が在籍する部局又はプログラム等を主管する部局等の職員に通報しなければならない。

2 前項の情報を得た職員は、当該危機の状況を確認し、必要な応急措置を講ずるとともに当該学生が在籍する部局等の長に報告しなければならない。

(危機に対する対応マニュアルの策定と周知)

第5 インターナショナルオフィス長は、第3各号に規定する事象に対処するため、その対応マニュアルを策定し、部局等の長に示さなければならない。

2 部局等の長は、学生が渡航する前並びに来学した時には、前項のマニュアル等に基づき危機に対する対応について周知しなければならない。

(雑則)

第6 この要項に定めるもののほか、学生の危機対応に関し必要な事項は、インターナショナルオフィス会議が別に定める。

この要項は、平成18年6月27日から施行する。

(平成27年11月26日)

この要項は、平成27年11月26日から施行する。

香川大学学生等の国外における危機に対する対策要項

平成18年6月27日 種別なし

(平成27年11月26日施行)

体系情報
第9編 事/第1章
沿革情報
平成18年6月27日 種別なし
平成27年11月26日 種別なし