○香川大学TOEIC運営委員会規程

平成18年4月14日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学大学教育基盤センター規則第3条第5号の業務を遂行するため、香川大学TOEIC運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) TOEIC・IPテストの実施に関すること。

(2) TOEIC・IPテストに係る業務委託に関すること。

(3) その他本学学生の外国語運用能力の向上を図るため、事業の企画・立案等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 大学教育基盤センター国際教育部長(以下「国際教育部長」という。)

(2) 大学教育基盤センター主担当教員

(3) その他国際教育部長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、国際教育部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、教育・学生支援部修学支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成18年4月14日から施行する。

(平成27年5月19日)

この規程は、平成27年5月19日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学TOEIC運営委員会規程

平成18年4月14日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第1章 大学教育基盤センター
沿革情報
平成18年4月14日 種別なし
平成27年5月19日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし