○香川大学特別研究員受入規程

平成18年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学(以下「本学」という。)における研究の活性化及び高度化を図るため受け入れる研究者(以下「特別研究員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは、各戦略室、広報室、イノベーションデザイン研究所、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。

2 この規程において「部局長」とは、前項の部局の長(法人本部においては、「国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。)をいう。

(資格)

第3条 特別研究員として受け入れることができる者は、独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(学生の身分を有する者を除く。以下同じ。)又は本学職員の申請により助成団体等からその給与及び研究費等の助成を得られる本学職員以外の研究者とする。

(受入教員)

第4条 特別研究員を受け入れるに当たっては、受入教員を定めるものとし、当該受入教員は、当該特別研究員が主に研究を行おうとする部局に所属する専任教員とする。

(申請)

第5条 部局長は、原則として受入予定日の1か月前までに、特別研究員受入承認申請書(別紙様式第1)及び必要な書類を学長に提出するものとする。

(許可)

第6条 学長は、部局長からの申出に基づき、前条の申請について、本学の教育・研究上支障がない場合に限り、これを許可する。

(受入期間)

第7条 特別研究員の受入期間は、原則として1年以内とする。ただし、学長が必要があると認めた場合には、受入期間を延長することができる。

(受入期間等の変更)

第8条 部局長は、特別研究員が研究を中断若しくは中止し、又は研究期間その他の事項を変更しようとするときは、速やかに学長にその旨申請するものとする。

(待遇等)

第9条 特別研究員には、別に定めのある場合を除き、給与、研究費等は支給しない。

2 特別研究員は、健康診断を希望する場合は、受診することができる。

(称号の付与)

第10条 特別研究員は、「香川大学特別研究員」と称することができる。

(施設等の使用)

第11条 特別研究員に、本学の教育・研究に支障のない範囲で、研究活動に必要な本学の施設、設備等を利用させることができる。

(諸規則の遵守)

第12条 特別研究員は、研究を行うに当たり、本学の諸規則を遵守しなければならない。

(研究証明書の交付)

第13条 学長は、特別研究員がその研究事項について証明を願い出たときは、研究証明書を交付する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、特別研究員の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成18年4月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日)

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月1日)

この規程は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日)

この規程は、平成21年10月13日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日)

この規程は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年12月1日)

この規程は、令和3年12月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像

香川大学特別研究員受入規程

平成18年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 国際・研究協力
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年3月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月13日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年5月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし