○香川大学利益相反委員会規則

平成18年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学組織規則第11条の規定に基づき、香川大学利益相反委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会に関する必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、産学官連携に係る次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 利益相反基準の策定及びマネジメントの立案に関すること。

(2) 利益相反事項の審議に関すること。

(3) その他、利益相反に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事又は副学長1人

(2) 各学部から選出された教員各1人

(3) 産学連携・知的財産センター長

(5) 利益相反マネジャー

(6) 学外有識者1人

(7) その他学長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第6号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第2号及び第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第2号及び第6号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の理事又は副学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(利益相反審査会)

第7条 委員会に利益相反審査会を置く。

2 利益相反審査会に関し、必要な事項は別に定める。

(利益相反不服審査会)

第8条 委員会は、利益相反不服審査に対処するため、利益相反不服審査会を置くことができる。

2 利益相反不服審査会に関しては、必要のつど委員長が定める。

(利益相反マネジメントオフィス)

第9条 委員会に利益相反マネジメントオフィスを置く。

2 前項のオフィスは次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 利益相反マネジャー

(2) 利益相反アドバイザー

(3) 利益相反コンサルタント

(4) その他委員長が必要と認めた者

3 前項第1号から第3号までの職員は、委員長の申出に基づき、学長が委嘱する。

(事務)

第10条 委員会の事務は、地域創生推進部地域連携推進課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、各規則の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。

委員

任期の末日

第3条第1項第2号

平成24年3月31日

(平成25年4月1日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、各規則の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。

委員

任期の末日

第3条第1項第2号

平成26年3月31日

(平成27年11月1日)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学利益相反委員会規則

平成18年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年10月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし