○国立大学法人香川大学学長特別補佐設置要項

平成17年12月1日

(設置)

第1 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)に、学長の円滑な大学運営を補佐するため、学長特別補佐を置くものとする。

(職務)

第2 学長特別補佐は、学長から特別に指示された事項を処理する。

(責任及び権限)

第3 学長特別補佐は、第2に基づく担当業務の範囲内であっても、次の各号に該当する場合は、学長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議が生じるおそれがあるとき。

(任命)

第4 学長特別補佐は、本学の経営又は教育研究等に関し広く高い識見を有する大学法人の職員のうちから、学長が指名し、任命する。

(人数)

第5 学長特別補佐の人数は、10人以内とする。ただし、学長が緊急かつ重要な課題の対応のため、特に必要と認め役員会の議を経て任命する場合には、この限りでない。

(任期)

第6 学長特別補佐の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、学長特別補佐の任期の末日は、当該学長特別補佐を任命する学長の任期を超えないものとする。

(業務執行状況の確認及び評価)

第7 学長は、学長特別補佐の業務執行状況について把握するよう努めるとともに、学長特別補佐は、学長に対し、その業務執行状況を報告するものとする。

2 学長は、前項の規定による報告等に基づいて、毎年度、学長特別補佐の業務執行状況の確認及び評価を実施するとともに、必要に応じて指導助言を行う。

3 学長特別補佐の業務執行状況確認結果は、学⻑による学長特別補佐の任免及び賞与等に、参考として活用する。

4 学長特別補佐の業務執行状況確認結果は、原則として公表しない。

(雑則)

第8 この要項に定めるもののほか、学長特別補佐に関し必要な事項は、学長が定める。

この要項は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年12月1日)

この要項は、平成20年12月16日から施行する。

(令和2年12月15日)

この要項は、令和2年12月15日から施行する。

(令和3年10月1日)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

国立大学法人香川大学学長特別補佐設置要項

平成17年12月1日 種別なし

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第2編 営/第3章
沿革情報
平成17年12月1日 種別なし
平成20年12月1日 種別なし
令和2年12月15日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし