○香川大学情報セキュリティ委員会規則
平成17年10月27日
(設置)
第1条 この規則は、国立大学法人香川大学情報システム運用基本規則第16条に基づき、情報セキュリティポリシーの策定と重要項目の決定並びに情報セキュリティに関する教育の実施に関する必要な措置の決定を行うため、香川大学情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会に関する必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 情報セキュリティポリシーの策定及び更新に関すること。
(2) 情報セキュリティポリシー遵守の励行及び違反への対応に関すること。
(3) 情報セキュリティに関する啓発及び教育に関すること。
(4) その他情報セキュリティの維持に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 最高情報セキュリティ責任者(CISO)
(2) 総括保護管理者
(3) 情報メディアセンター長
(4) 各学部長
(5) 地域マネジメント研究科長
(6) 医学部附属病院長
(7) その他学長が必要と認めた者
2 前項第7号の委員は、学長が任命する。
3 第1項第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の最高情報セキュリティ責任者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、学術部情報グループにおいて処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月27日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月1日)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月1日)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。