○香川大学における施設の有効活用に関する規程

平成17年6月13日

(目的)

第1条 この規程は、香川大学の敷地及び施設が、大学全体の共有財産であるとの認識のもとに、時代の変化に即応した教育・研究活動を円滑に進めるため、施設の有効活用をすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「部局等」とは、各戦略室、広報室、イノベーションデザイン研究所、法人本部、各学部(各附属学校、附属病院、各附属施設を含む)、各研究科、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。

(2) 「共用スペース」とは、全学共同利用、または部局等内共同利用等によって施設の有効活用を図ることを目的として確保する一定規模の共有スペースをいう。

(3) 「再編」とは、教育・研究をより円滑に行うために、全学的見地に立ち、使用面積配分及び室配置の見直しなどを行い、使用施設の効率的な活用を図ることをいう。

(共用スペース)

第3条 教育研究活動の円滑化を図るため、共用スペースを確保する。

2 新営及び大規模改修により確保する共用スペースの規模は、当該新営及び大規模改修面積の20%を目途とする。ただし、全体面積が小規模、または特殊な用途の場合はこの限りでない。

3 既存施設において確保する共用スペースの規模は、全学の施設の調査・点検結果に基づいて香川大学施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)において定める。ただし、全体面積が小規模、または特殊な用途の場合はこの限りでない。

(調査等)

第4条 委員会は、全学の施設の活用状況の実態を把握するため、全学の施設の調査・点検を行い、その結果を教育研究評議会及び役員会に報告する。学長は、その結果をふまえ、再編が必要と判断した場合、関係部局等の長(法人本部においては、「国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。以下同じ。)に対して、施設の利用形態等に関し、必要な勧告を行うものとする。

(使用者の選定)

第5条 委員会は、全学共同利用に係る共用スペースの使用者を選定する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成17年6月13日から施行する。

(平成18年6月15日)

この規程は、平成18年6月15日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月11日)

この規程は、平成20年6月11日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日)

この規程は、平成21年10月13日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年10月1日)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学における施設の有効活用に関する規程

平成17年6月13日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第1節 基本管理
沿革情報
平成17年6月13日 種別なし
平成18年6月15日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年6月11日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月13日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし