○香川大学放射線障害の防止に関する管理規則

平成17年5月1日

(目的)

第1条 この規則は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)に基づき、香川大学(以下「本学」という。)における放射線障害の防止に関する管理的事項を定め、もって本学内外の安全を確保することを目的とする。

(放射線取扱施設)

第2条 本学において、放射性同位元素、放射性同位元素装備機器及び放射線発生装置を取り扱う施設(以下「放射線取扱施設」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 香川大学研究基盤センター放射性同位元素実験施設(医学部地区)

(2) 香川大学研究基盤センター放射性同位元素実験施設(農学部地区)

(3) 香川大学医学部附属病院

(学長等の責務)

第3条 学長は、本学における放射線障害の防止に関し総括する。

2 前条第1号及び第2号に掲げる施設にあっては各部門長が、前条第3号に掲げる施設にあっては病院長が、前条に定める放射線取扱施設における放射線障害の発生を防止し、安全を確保するため、法に定められた事項を遵守しなければならない。

(放射線管理委員会)

第4条 放射線障害の防止に関する事項を審議するため、本学に放射線管理委員会を置く。

2 放射線管理委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事故等の措置)

第5条 次の各号に掲げる事態が生じた場合は、第3条第2項に定める者は速やかに学長に報告しなければならない。

(1) 地震、火災又は運搬中の事故等の災害により、放射線障害が発生した場合又は発生のおそれがある場合

(2) 放射性同位元素等の盗難又は所在不明が発生した場合

(3) 放射性同位元素が異常に漏えいした場合

(4) 業務従事者に係る実効線量限度又は組織線量限度を超えた場合又は超えるおそれがある場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、放射線障害が発生した場合又は発生のおそれがある場合

2 学長は、前項の報告を受けたときは、原子力規制委員会その他関係機関の長に速やかに届け出なければならない。

(申請報告等)

第6条 第3条第2項に定める者は、関係法令に基づく申請、届出又は報告を原子力規制委員会その他関係機関の長に対し行う場合は、学長を経由して行うものとする。

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、放射線管理委員会の議を経て、学長が定める。

この規程は、平成17年5月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学放射線障害の防止に関する管理規則

平成17年5月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 安全管理
沿革情報
平成17年5月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし