○国立大学法人香川大学個人情報保護委員会規程

平成17年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第11条及び国立大学法人香川大学個人情報管理規則第4条の規定に基づき、香川大学個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 個人情報の保護に関する基本方針の策定に関すること。

(2) 個人情報の取得、保有、利用、提供等の取扱いに関する重要な事項

(3) 保有する個人情報の管理に関する重要な事項

(4) 保有する個人情報の開示、訂正、利用停止等に関すること。

(5) 保有する個人情報に係る審査請求に関すること。

(6) 行政機関等匿名加工情報の提供に関すること。

(7) その他個人情報の保護に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事

(2) 個人情報保護に関する専門的知識を有する教員のうち委員長が指名する者

(3) 大学法人及び医学部事務部の職員のうち委員長が指名する者

(4) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第2号第3号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 委員会は、必要があるときは、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は、企画総務部総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成18年5月24日)

この規則は、平成18年5月24日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日)

この規則は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月7日)

この規則は、平成28年6月7日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月24日)

この規程は、平成29年11月24日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月21日)

この規程は、令和4年4月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人香川大学個人情報保護委員会規程

平成17年4月1日 種別なし

(令和4年4月21日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成18年5月24日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年6月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年6月7日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年11月24日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月21日 種別なし