○香川大学施設マネジメント委員会規則

平成17年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学組織規則第11条の規定に基づき、香川大学施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会に関する必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 敷地及び施設の整備・計画に関すること。

(2) 施設の利用状況の点検・評価及びこれに基づく有効利用計画に関すること。

(3) 埋蔵文化財発掘調査に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか施設マネジメントに関すること。

(5) その他委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事又は副学長 1人

(2) 各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科及び医学部附属病院から選出された教員 各1人

(3) 施設環境部長

(4) その他学長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第4号の委員は学長が任命する。

3 第1項第2号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第2号及び第4号の委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときには、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会は必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は、施設環境部施設企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成18年4月27日)

この規則は、平成18年4月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年7月29日)

この規則は、平成22年7月29日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学施設マネジメント委員会規則

平成17年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成18年4月27日 種別なし
平成22年7月29日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし