○香川大学農学部副学部長規程

平成17年4月1日

香川大学農学部副学部長規程(平成16年4月1日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 香川大学副学部長等規則(以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、香川大学農学部副学部長に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 香川大学農学部に副学部長2名を置く。

2 規則第2条第2項に基づき、前項に規定する数を超えて副学部長を置くことができる。

(職務)

第3条 副学部長は、学部長から指示された次の各号に掲げる事項の処理を行う。

(1) 教育の企画、実施及び改善に関する統括調整

(2) 研究の高度化及び連携推進に関する統括調整

(3) 評価及び中期目標・計画に関する統括調整

(4) 国際交流に関する統括調整

(5) 研究科の専攻の運営に関する統括調整

(6) その他学部長が必要と認めた事項

2 各副学部長の担当職務は、学部長が別に定める。

(副学部長候補者の選出)

第4条 学部長は、副学部長候補者を選出し学長に推薦する。

2 第2条第2項により置く副学部長候補者の選出は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育研究評議会評議員

(2) 領域長代表2名

(3) 農学部が必要と認める場合は、管理又は監督の地位にある事務職員のうちから1名

3 学部長は、副学部長候補者を推薦したときは、教授会に報告するものとする。

(学部長職務代行)

第5条 学部長に事故あるときは、あらかじめ指名された副学部長が職務を代行する。

(任期)

第6条 副学部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、学部長の任期の範囲内とする。

2 任期の途中で、副学部長の交代があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 学部長が、辞任又は欠員となったときは副学部長は免じられるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、副学部長に関し必要な事項は学部長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年2月1日)

この規程は、平成31年2月1日から施行する。

香川大学農学部副学部長規程

平成17年4月1日 種別なし

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第7章 農学部
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし
平成31年2月1日 種別なし