○国立大学法人香川大学物品貸付細則

平成17年3月1日

(目的)

第1条 この細則は、国立大学法人香川大学固定資産管理規程(以下「管理規程」という。)第19条の規定に基づき、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における固定資産等のうち動産等(以下「物品」という。)の貸付に関する手続きを定めることを目的とするものであり、関係法令その他の規程に定めるもののほかこの細則の定めるところによる。

(貸付を認める範囲)

第2条 分任資産管理責任者は、貸し付けしようとする物品が大学法人の業務に支障を及ぼさないと認めた場合には、当該物品を貸し付けることができる。

(貸付)

第3条 物品を貸し付ける場合は、原則として有償とし、貸付料の算定基準は別紙「貸付料算定基準」のとおりとする。

2 分任資産管理責任者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。

(1) 大学法人の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。

(2) 大学法人の事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。

(3) 教育(学術及び文化を含む。)のため必要な機械器具、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)及び美術工芸品を地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。

(4) 地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対し、機械器具等を科学技術の振興に寄与すると認められる試験、研究及び調査(以下「試験研究等」という。)の用に供するため貸し付けるとき。

(5) 大学法人の委託する試験研究等のため必要な機械器具等又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。

(6) 大学法人の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子、その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。

(7) 災害による被害者その他の者で応急援助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。

(8) その他資産管理責任者が必要として認めた場合

(貸付期間)

第4条 物品の貸付期間は、原則として1年を限度とする。ただし、分任資産管理責任者が必要と認める場合はこの限りでない。

(貸付条件)

第5条 分任資産管理責任者は、物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。

(3) 貸付物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ大学法人の承認を受けること。ただし、軽微な修繕についてはこの限りでない。

(4) 貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。

(5) 貸付物品は、転貸し又は担保に供しないこと。

(6) 貸付物品は、貸付の目的以外の目的のために使用しないこと。

(7) 貸付物品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外では使用しないこと。

(8) 大学法人の指示に従って貸付物品の使用実績の記録及び報告をすること。

(9) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。

(10) 貸付物品は、借受人が貸付条件に違反したとき又は分任資産管理責任者が特に必要と認めたときは、大学法人の指示するところに従い、速やかに貸付物品を返納すること。

(11) 貸付物品を亡失し又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を大学法人に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。

(12) 大学法人は貸付物品について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができる。

2 分任資産管理責任者は、前項各号に掲げる条件のほか、大学法人を受取人とする損害保険契約を締結させることその他の必要と認める条件を付することができる。

3 分任資産管理責任者は、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立博物館に対し貸し付けた標本その他これに準ずる物品及び美術工芸品について、当該独立行政法人から転貸の申請があった場合において、当該申請が適当であると認めるときは、第1項第5号の規定にかかわらず、その申請を承認するものとする。

(貸付の申請)

第6条 物品の貸付を受けようとする者は、原則として使用予定の7日(請求書を必要とするものは20日)前までに物品貸付申請書(別紙様式1)を分任資産管理責任者に提出しなければならない。

(貸付の承認)

第7条 分任資産管理責任者は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請を審査し、貸付を承認する場合は物品貸付承認通知書(別紙様式2)により、貸付を承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知するものとする。

(借受書の提出)

第8条 分任資産管理責任者は、貸付物品の引渡しをしようとするときは、当該資産の借受人から、借受書(別紙様式3)を提出させなければならない。

(貸付物品の亡失又は損傷)

第9条 分任資産管理責任者は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責めに帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。

この細則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成22年3月3日)

この細則は、平成22年3月3日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、この細則の施行日までに貸付を承認されているものについては、従前のとおりとする。

(令和元年5月1日)

この細則は、令和元年5月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学物品貸付細則

平成17年3月1日 種別なし

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第1節 基本管理
沿革情報
平成17年3月1日 種別なし
平成22年3月3日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし