○香川大学コンプライアンス相談窓口利用要項
平成17年4月1日
(趣旨)
第1 この要項は、国立大学法人香川大学におけるコンプライアンスの推進に関する規則(以下「規則」という。)第9条の規定による通報及び国立大学法人香川大学におけるコンプライアンスに係る相談の窓口(以下「相談窓口」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要項における用語の意義は、規則における用語の例による。
(相談事項)
第3 相談窓口で相談を受け付ける事項は、次のとおりとする。
(1) 香川大学(以下「本学」という。)において、発生または発生のおそれのある法令違反行為または倫理に反する行為に係る相談
(2) 本学において、当該行為が、法令違反かどうか、あるいは倫理に反するかどうかについての相談
(利用者)
第4 相談窓口の利用者は、役員、職員、学生及び学外者とする。
(相談方法)
第5 相談は、通報メール、電話、文書、ファクシミリ及び口頭により受け付ける。
2 相談の際は、原則として氏名、所属または住所並びに連絡先を明示することとする。ただし、匿名による相談にあっては、匿名とする理由を鑑み受け付ける場合がある。
(相談への対応)
第6 相談窓口で受け付けた事案については、相談窓口制度の趣旨に則りコンプライアンス担当役員へ報告する。
2 相談者が希望する場合は、事実確認の結果や対応策等を、相談者に事後報告する。
なお、事後報告を希望する者は相談の際予めその旨を申し出ること。
(相談窓口の連絡先)
第7 相談窓口の連絡先は、本学ホームページに掲載する。
(事務)
第8 相談窓口の事務は、企画総務部総務課において処理する。
(雑則)
第9 この要項に定めるもののほか、相談窓口に関し必要な事項は、コンプライアンス担当役員が別に定める。
附 則
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日)
この要項は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。