○国立大学法人香川大学コンプライアンス担当役員に係る事務及び権限に関する要項

平成17年4月1日

(趣旨)

第1 この要項は、国立大学法人香川大学におけるコンプライアンスの推進に関する規則(以下「規則」という。)第7条の規定により設置するコンプライアンス担当役員(以下「担当役員」という。)の事務及び権限について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要項における用語の意義は、規則における用語の例による。

(担任事務)

第3 担当役員は、規則第6条に規定する香川大学コンプライアンス委員会委員としての職務のほか、次の事務を担任する。

(1) コンプライアンスに係る通報に関し内容の整理及び事前調査を行い、必要に応じ、当該通報内容を調査するのに最も適した会議を掌理する役員及びコンプライアンス推進責任者へ当該事案の処理を依頼すること。

(2) 前号に掲げる通報の調査結果、事案の処理状況等について定期的に委員会へ報告すること。

(3) 大学法人の組織におけるコンプライアンスの状況について管理すること。

(4) コンプライアンスに係る役員及び職員からの相談に応じ、必要な助言指導を行うこと。

(5) 不当要求行為等への対処に関し関係機関との連絡調整を行うこと。

(6) コンプライアンス事案を防止する観点から、コンプライアンスの重要性に関する認識を高め、遵守すべき法令等に関する理解を増進するために必要な教育及び研修その他コンプライアンスの推進に関し必要な業務を行うこと。

(7) その他学長が特に命じる事務

2 担当役員に事故あるとき又は欠けたときは、学長の指名する理事がその担任事務を処理する。

(合議)

第4 担当役員は、第3第2号に規定する事務を遂行するために、次に掲げる起案及び報告・供覧文書(以下「起案等」という。)について合議を受け、必要に応じコンプライアンスに関する助言指導を行うものとする。

(1) コンプライアンスに関する起案等

(2) 前号のほか、コンプライアンスに関わる重要な方針の決定又は変更に関する起案等

(事務)

第5 担当役員の事務は、企画総務部総務課において処理する。

(雑則)

第6 この要項に定めるもののほか、担当役員に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この要項は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この要項は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学コンプライアンス担当役員に係る事務及び権限に関する要項

平成17年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第10章 コンプライアンス
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし