○国立大学法人香川大学におけるコンプライアンスの推進に関する規程
平成17年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人香川大学におけるコンプライアンスの推進に関する規則(以下「規則」という。)第19条に基づきコンプライアンスの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(通報に係る担当役員の調査)
第3条 コンプライアンス担当役員(以下「担当役員」という。)は、規則第10条の2に規定する調査を行う場合にあっては、関係者に対し必要な資料の提出を求め、説明及び意見を聴くことができる。
2 担当役員は、規則第10条の2に規定する調査を行う場合には、通報の対象となっている役員及び職員に意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、当該役員及び職員が拒否した場合は、この限りでない。
3 前項の規定による意見陳述は、口頭又は書面により行うものとする。
(通報に係る調査結果の通知)
第4条 規則第10条の2の規定による担当役員の通報に係る調査結果の報告は、当該通報の内容に関し、違法若しくは違法性の高い行為があると認めた理由又はそれらの行為がないと認めた理由を明らかにして行うものとする。
2 担当役員は、通報を行った者から請求があった場合には、当該者に対し、当該通報に係る調査結果を通知するものとする。
(通報の方法等)
第5条 規則第9条第3項の規定による通報は、香川大学コンプライアンス相談窓口へ、通報メール(香川大学ホームページの電子メール機能に設けられた通報のための専用のメールボックスに送信されるメールをいう。以下同じ。)、電話、文書、ファクシミリ及び口頭により行うものとする。
2 通報を行う者は、通報の対象となっている役員及び職員の氏名、所属並びに通報に係る事実の発生日時、場所及び内容をできる限りわかりやすく通報しなければならない。
3 通報は、大学法人の運営の適正化に資するために行われるものであり、誹謗中傷、私怨、私利私欲その他の不正な意図又は感情によって行ってはならない。
(通報の受付)
第5条の2 前条により通報を受け付けたときは、速やかに担当役員に報告するものとする。
(不当要求行為等の内容)
第6条 規則第2条第5号に規定する「公正な職務の遂行を妨げる行為」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 大学法人が行う許認可その他の処分又は請負その他の契約に関し、特定の法人又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
(2) 大学法人が行おうとしている特定の法人又は個人に対する不利益処分に関し、正当な理由なく、当該不利益処分を行わないよう、又は処分内容を緩和するよう要求する行為
(3) 前各号に掲げるもののほか、正当な理由なく、特定の法人又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為
2 規則第2条第5号に規定する「暴力行為その他社会良識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 身体の一部や器具を使って、故意に役員及び職員を傷つけようとする行為、役員及び職員が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為又は役員及び職員が正常な業務が遂行できない程度の喧噪行為
(2) 役員及び職員が正常な状態で面談することが困難であると判断し、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為
(3) 前各号に掲げるもののほか、正当な手続によることなく、大学法人の作為又は不作為を求める行為
(1) 部局等の職員 部局等の長
(2) 部局等の長 担当役員
(不当要求行為等に係る報告)
第8条 役員及び職員が他の役員及び職員から不当要求行為等を受けた場合は、規則第14条第2項の規定にかかわらず、自ら担当役員(担当役員が規則第17条の2第2項に該当する場合は代行する役員)に報告することができる。
第9条 削除
(不当要求行為等発生時の措置)
第10条 部局等の長又は部局等の職員は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに注意若しくは警告を発し、退去を命じ、排除を行い、又は警察への通報等の措置をとるものとする。
(不当要求行為等に係る調査結果の通知)
第11条 規則第16条第2項に規定する担当役員の不当要求行為等に係る調査・検討結果の報告は、不当要求行為等があると認めた理由又は不当要求行為等がないと認めた理由を明らかにして行うものとする。
(不当要求行為等の公表の方法)
第12条 規則第17条第2項の規定による公表は、香川大学ホームページ等への掲載により行うものとする。
第13条 削除
(雑則)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日)
この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。