○国立大学法人香川大学におけるコンプライアンスの推進に関する規則

平成17年4月1日

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)においてコンプライアンスを推進するための行動規範の確立及びその制度的保障について必要な事項を定めるとともに、職務の公平かつ公正な遂行を図り、大学法人に対する地域社会の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 職員 大学法人に雇用された全ての者

(3) コンプライアンス 役員及び職員が法令その他本学が定める諸規程等に基づいて職務を遂行することを基本に、日常業務の中で公平公正な職務の遂行について正しい選択と透明な処理を行い、かつ、高い倫理観に基づき地域社会において良識ある行動をとることをいう。

(4) 通報対象事実 次のいずれかの事実をいう。

 公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として法別表に掲げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又は法及び法別表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実

 法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)

 その他大学法人の学内規則等に違反する事実

(5) 公益通報 大学法人の役員及び職員等(職員(かつて職員であった者で、当該通報の日前一年以内に退職した者を含む。)並びに派遣契約又は請負契約その他の契約により大学法人において就労する者(通報の日前一年以内に退職した者を含む。)をいう。以下同じ。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、大学法人又は大学法人の業務に従事する場合における役員、職員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、大学法人、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関(法第2条第4項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、大学法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に通報することをいう。

(6) コンプライアンスに係る通報(公益通報を含む。以下「通報」という。) 大学法人の自主・自立と公共の利益を守るために、役員及び職員等並びに学生、取引業者その他職員等以外の者が知り得た大学法人の運営に関する他の役員及び職員の違法な行為又は違法性の高い行為について通報することをいう。

(7) 被通報者 通報対象事実となる行為を行った、行っている又は行おうとしているとして通報された者をいう。

(8) 不当要求行為等 違法行為の要求(不作為の要求を含む。以下この項において同じ。)その他役員及び職員の公正な職務の遂行を妨げる行為又は暴力行為その他社会良識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為であって規程等で定めるものをいう。

(9) 部局等 各戦略室、広報室、ダイバーシティ推進室、大学連携e-Learning教育支援センター、イノベーションデザイン研究所、法人本部、監査室、教育学部(附属教職支援開発センター、各附属学校を含む。)、法学部、経済学部、医学部(附属病院を含む。)、創造工学部、農学部(附属農場を含む。)、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。

(10) 部局等の長 第9号に規定する各部局等の長(法人本部においては、「国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。)をいう。

(他の規則等との関係)

第2条の2 国立大学法人香川大学職員倫理規則国立大学法人香川大学ハラスメント防止規則国立大学法人香川大学苦情処理規則国立大学法人香川大学における公的研究費の運営及び管理に関する取扱規程香川大学における研究上の不正行為に関する取扱規程その他学内規則等において個別にその対応が明確に規定されている事案については、当該学内規則等の定めるところにより処理するものとする。

(コンプライアンスに関する役員及び職員の責務)

第3条 役員及び職員は、大学法人におけるコンプライアンスの重要性を深く認識し、常に教育・研究の発展に寄与するため公平公正な職務の遂行に努めなければならない。

2 役員及び職員は、職務の遂行に当たって、地域社会その他大学法人に関わりのあるすべての者に対して業務に関する説明を十分に行い、コンプライアンスについて理解と協力を得るよう努めなければならない。

(コンプライアンスに関する管理監督者の責務)

第4条 管理監督の立場にある者は、自己の管理監督下にある部署においてコンプライアンスの推進を図るため、部下職員の公平公正な職務の遂行について適切な指揮監督及び援助に努めなければならない。

(コンプライアンスに関する学長の責務)

第5条 学長は、その権限の下にある組織においてコンプライアンスの推進が図られるよう、職員等を対象に効果的な研修を実施するとともに、コンプライアンスの推進を図るための学内体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

(コンプライアンス委員会の設置)

第6条 学長は大学法人におけるコンプライアンス体制の確立を図り、公平公正な職務の遂行を確保するため、香川大学コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(コンプライアンス担当役員)

第7条 学長は、大学法人の組織におけるコンプライアンスの状況を管理させるため、コンプライアンス担当役員(以下「担当役員」という。)を置くものとする。

2 担当役員は、学長が指名する理事をもって充てる。

3 担当役員は、委員会の委員として委員会の任務の一端を担うとともに、職員の日常的なコンプライアンスに関する相談及び不当要求行為等への対処に関する相談に応ずるものとする。

4 担当役員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(コンプライアンス推進責任者)

第8条 学長は、大学法人におけるコンプライアンスの推進を図るため、コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、部局等の長をもつて充てる。

2 推進責任者は、各々が担当し掌理する業務に関するコンプライアンスの推進のための施策の実施及び実施状況の把握並びにコンプライアンスに関する調査、是正及び再発防止について掌理するものとする。

3 推進責任者は、前項の実施状況等について、随時、担当役員に報告するものとする。

(役員及び職員等の通報)

第9条 役員及び職員等は、通報の必要があると認めたときは、速やかに職制ラインにより推進責任者を通じて担当役員にその内容を通報しなければならない。

2 通報を行おうとする役員及び職員等は、できる限り確実な資料に基づき、誠実な態度をもって行うよう努めるものとする。

3 通報を行おうとする役員及び職員等は、第1項の規定にかかわらず、別に定める通報窓口に通報することができる。

(学生等の通報)

第9条の2 学生、取引業者その他職員等以外の者は、通報の必要があると認めたときは、推進責任者又は前条第3項に規定する通報窓口に通報することができる。

(委員会の任務)

第10条 委員会は、コンプライアンスの推進に係る活動方策、通報事案の対応方針及び再発防止策等を策定し、学長に意見を述べるものとする。

(通報に関する担当役員の任務)

第10条の2 担当役員は、通報を受けたときは、速やかに学長に報告する。ただし、公益通報の場合は、学長及び監事に報告する(学長が被通報者の場合は、監事に報告する。)ものとする。

2 担当役員は、当該通報の内容の真否及び重要性について速やかに調査し、その結果を学長及びその他の関係する推進責任者(以下「学長等」という。)に報告するものとする。

(通報に係る措置)

第11条 学長等は、第10条の2第2項の規定による報告を受けたときは、当該報告における通報の内容の真否及び重要性の程度に応じて、通報に係る違法行為を停止し、又は適法な状態に回復するために必要な措置をとるとともに、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 学長等が前項の規定による措置を行う場合は、第6条に規定する委員会に意見を求めることができる。

3 監事は、第1項の規定による措置を事後に検証する(学長が被通報者の場合を除く。)ものとする。

(通報を行った者の保護)

第12条 通報を行った者(以下「通報者」という。)は、当該通報を行ったことを理由として、人事、給与その他身分及び勤務条件等に関していかなる不利益な取扱い(事実行為を含む。以下同じ。)も受けない。

2 通報者は、通報を行ったことが理由と思われる不利益な取扱いを受けたときは、通報窓口に申し立てることができる。この場合において、通報者が通報を行った後に受けた不利益な取扱いは、他に特段の事由がない限り、当該通報を行ったことを理由としてなされたものと推定する。

3 通報者に関する情報は、非公開とする。

(通報に関する学長の責務)

第13条 学長は、通報者が前条に規定する不利益な取扱いを受けたとき又は受けるおそれがあると認めるときは、その回復又は防止のために必要な措置を講ずるものとする。

2 学長は、通報に係る事実がないことが判明した場合において、関係者の名誉が害されたと認めるときは、事実関係の公表その他関係者の名誉を回復するために必要な措置を講じなければならない。

(不当要求行為等に関する役員及び職員の義務)

第14条 役員及び職員は、不当要求行為等があったときは、これを拒否しなければならない。

2 役員及び職員は、不当要求行為等があったときは、直ちに上司及び所属長(以下「上司等」という。)に報告しなければならない。

(不当要求行為等に関する上司等の義務)

第15条 上司等は、部下職員から前条第2項に規定する報告を受けたときは、直ちに、当該報告に係る不当要求行為等の内容に応じて部下職員の公正な職務の遂行を確保するために必要な指導及び援助を行わなければならない。

2 上司等は、前項の場合において、当該報告に係る不当要求行為等によって公正な職務の遂行に重大な支障が生じるおそれがあると認めるときは、速やかに当該報告の内容を担当役員に報告しなければならない。

(不当要求行為等に関する担当役員の任務)

第16条 担当役員は、前条第2項に規定する報告を受けた場合において、当該報告の内容に関して不当要求行為等に該当すると疑うに足りる相当の理由があると認める場合は、速やかに必要な調査を行うものとする。

2 担当役員は、前項の規定による調査・検討の結果を学長等に報告するものとする。

(不当要求行為等に対する措置)

第17条 学長等は、前条第2項の規定により報告を受けたときは、当該報告に基づいて、不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うものとする。

2 前項の場合において、学長等が不当要求行為等の再発を防止するために必要と認めるときは、規程に定めるところにより、行為者の氏名、警告の内容その他の事項を公表することができる。

3 学長等は、競争入札の参加資格を有する業者に対して第1項に規定する警告を行った場合は、別に定めるところにより当該業者に対し指名停止その他必要な措置を講ずることができる。

4 学長等は、不当要求行為等への対処に関する行動指針の作成、不当要求行為等に対処する体制の整備その他職員の公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

5 第10条第1項及び第11条第2項の規定は、前各項の規定による不当要求行為等に対する措置について準用する。

(利害関係者の排除)

第17条の2 コンプライアンスに係る通報及び不当要求行為等の処理に従事する者は、自らが利害関係を有する事案の処理に関与してはならない。

2 担当役員が、前項に規定する利害関係を有する事案を処理する場合は、学長が指名した役員がその職を代行する。

(運用状況の公表)

第18条 学長は、担当役員から報告を受けた通報及び不当要求行為等の件数及びそれらの主な内容について、毎年度公表しなければならない。

(雑則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月1日)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日)

この規則は、平成21年10月13日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日)

この規則は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月7日)

この規則は、令和4年7月7日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(令和5年4月1日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人香川大学におけるコンプライアンスの推進に関する規則

平成17年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編 営/第10章 コンプライアンス
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年3月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月13日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年5月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年7月7日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし