○香川大学における受託研究等に係る間接経費取扱要項

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この要項は、香川大学における受託研究等に係る間接経費(以下「間接経費」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。

(間接経費の種類)

第2条 間接経費は、次に掲げるものとする。

(1) 香川大学受託研究取扱規程第5条に定める間接経費(第6号に掲げる間接経費を除く。)

(2) 香川大学共同研究取扱規程第5条に定める間接経費

(5) 香川大学受託事業取扱規程第5条に定める間接経費

(6) 香川大学受託研究取扱規程第19条に定める医薬品及び医療用具並びに病理組織検査、病理解剖に係る受託研究の間接経費

2 前項第4号の間接経費の額は、73,000円とする。

(使途)

第3条 間接経費は、知的財産の管理・活用等に要する経費、産学連携体制の整備充実に要する経費、研究環境の改善に要する経費、事務等管理に要する経費等に使用するものとする。

(経費配分)

第4条 間接経費は、学部等管理間接経費と全学共通管理経費とに分けて配分するものとする。

2 学部等管理間接経費と全学共通管理経費との配分は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる間接経費は、当該受託研究を担当する研究者の属する学部等に学部等管理間接経費として100分の50、全学共通管理経費として100分の50を法人本部に配分する。

(2) 第2条第1項第2号に掲げる間接経費は、当該共同研究を担当する研究者の属する学部等に学部等管理間接経費として100分の50、全学共通管理経費として100分の50を法人本部に配分する。

(3) 第2条第1項第3号に掲げる間接経費は、当該特別共同研究を担当する研究者の属する学部等に学部等管理間接経費として300分の50、法人本部に全学共通管理経費として300分の50、戦略的産学連携経費として300分の200を国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所に配分する。

(4) 第2条第1項第4号に掲げる間接経費は、当該共同研究員を受け入れる研究者の属する学部等に学部等管理間接経費として100分の50、全学共通管理経費として100分の50を法人本部に配分する。

(5) 第2条第1項第5号に掲げる間接経費は、当該受託事業を担当する者の属する学部等に学部等管理間接経費として100分の50、全学共通管理経費として100分の50を法人本部に配分する。

(6) 第2条第1項第6号に掲げる間接経費は、当該受託研究を担当する研究者の属する学部等に学部等管理間接経費として100分の100を配分する。

(雑則)

第5条 この要項に定めるもののほか、間接経費に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この要項は、平成16年4月1日から施行する。

2 第4条第2項の規定にかかわらず、平成17年度までの間は、医学部に係る間接経費は学部等管理間接経費として100分の100を配分する。

(平成19年4月1日)

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この要項は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日)

この要項は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

香川大学における受託研究等に係る間接経費取扱要項

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 国際・研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし