○香川大学コンプライアンス委員会規則

平成17年1月27日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学組織規則第11条の規定に基づき、香川大学コンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会に関する必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 行動規範、コンプライアンス・ガイドラインの策定、見直しに関すること。

(2) 教育・研修の基本方針に関すること。

(3) コンプライアンスに抵触する事案の対応方針及び再発防止策に関すること。

(4) 学内諸規則の遵守に向けた施策に関すること。

(5) その他委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(2) 各学系長

(3) 法律等に関する専門的知識を有する者 若干人

(4) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第3号及び第4号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第3号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第3号及び第4号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 委員会は、必要があるときは、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は、企画総務部総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、平成17年1月27日から施行する。

2 この規則の施行後最初の任命に係る第3条第1項第3号第4号第5号第7号第8号第9号及び第10号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成17年6月23日)

この規則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、各規則の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。

委員

任期の末日

第3条第1項第3号及び第5号

平成24年3月31日

(平成25年4月1日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に伴って最初に選出される委員のうち、次に掲げる委員については、各規則の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。

委員

任期の末日

第3条第1項第3号、第4号及び第5号

平成26年3月31日

(平成27年3月13日)

この規則は、平成27年3月13日から施行する。

(平成29年4月1日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の第3条第1項第7号及び第8号に規定する委員(以下「改正前の委員」という。)である者は、改正後の第3条第1項第3号に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、改正前の委員の残任期間と同一の期間とする。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学コンプライアンス委員会規則

平成17年1月27日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
平成17年1月27日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし