○独立行政法人日本学生支援機構奨学金返還免除候補者及び返還免除内定候補者に関する選考委員会規則

平成16年11月19日

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号。以下「機構法」という。)、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号。以下「機構法施行令」という。)及び独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)に基づき、独立行政法人日本学生支援機構奨学金返還免除候補者及び返還免除内定候補者に関する選考委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会に関する必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、大学院において独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)第一種奨学金の貸与を受けた学生のうち機構に対して機構法施行令第8条の認定を受ける候補者及び返還免除内定候補者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議するものとし、その候補者の業績を評価するにあたっては、別に定める基準等に基づき、総合的に行うものとする。

2 前項の調査審議を行うにあたっては、機構法第16条に規定する返還の免除を受けようとする大学院の学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮しなければならない。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事又は副学長1人

(3) 学生支援センター長

(4) 研究科長

(5) 教育・学生支援部長

(6) その他学長が必要と認めた者

2 前項第6号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第6号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(業績の調査)

第7条 委員会は、必要があるときは、機構法施行令第8条第2項に規定する業績の調査を香川大学学生支援センター会議へ委ねることができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、教育・学生支援部学生生活支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成16年11月19日から施行する。

(平成17年7月12日)

この規則は、平成17年7月12日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成20年2月21日)

この規則は、平成20年2月21日から施行する。

(平成27年5月1日)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年10月1日)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月6日)

この規則は、平成29年11月6日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(平成31年1月18日)

この規則は、平成31年1月18日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日)

この規則は、令和5年3月10日から施行する。

独立行政法人日本学生支援機構奨学金返還免除候補者及び返還免除内定候補者に関する選考委員会…

平成16年11月19日 種別なし

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
平成16年11月19日 種別なし
平成17年7月12日 種別なし
平成20年2月21日 種別なし
平成27年5月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年11月6日 種別なし
平成31年1月18日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年3月10日 種別なし