○国立大学法人香川大学学長選考に関する細則

平成16年10月6日

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人香川大学学長選考規程(以下「規程」という。)第15条第2項の規定に基づき、学長の選考及び解任の実施に関し、必要な事項を定める。

(資格者)

第2条 規程第7条第2項の推薦資格者、規程第7条第8項の投票資格者、規程第10条第3項及び規程第14条第5項の投票資格者は、それぞれの公示の日に在職する者とする。ただし、休職者、停職者、出生時育児休業者又は育児休業者及び海外渡航(これに附随する内国旅行を含めるものとし、投票資格者にあっては、投票日の前日まで引き続いて不在となる者に限る。)中の者を除く。

(公示及び公表)

第3条 規程及びこの細則に基づく公示及び公表は、次の各号による。

(1) 公示は、学内の所定の場所に掲示するとともに、香川大学(以下「本学」という。)のホームページへ掲載する。

(2) 公表は、本学のホームページへ掲載する。

(意向聴取等管理委員会)

第4条 規程第6条の意向聴取等管理委員会(以下「管理委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、管理委員会の会務を掌理し、その議長となる。

3 委員長に事故ある場合は、副委員長がその職務を代行する。

4 管理委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

5 管理委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。この場合において、可否同数である場合は、議長がこれを決する。

6 委員が学長候補適任者に推薦されたときは、管理委員会委員としての職を失うものとする。

7 委員に欠員を生じたときは、各学部及び地域マネジメント研究科の教授会が選出し補充するものとする。

(管理委員会の任務)

第5条 管理委員会は、国立大学法人香川大学学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)から付託された次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 学内被推薦者投票の実施及び管理に関すること。

(2) 意向聴取の実施及び管理に関すること。

(3) その他選考・監察会議から付託された事項

2 投票及び開票を行うための投票立会人及び開票立会人を置き、管理委員会委員をもって充てる。

3 投票立会人は、各投票所に2人以上を置く。

4 開票立会人は、委員長、副委員長及び委員若干人とする。

5 管理委員会に投票に関する事務を処理するため事務職員若干人を置く。

(推薦の公示)

第6条 選考・監察会議は、推薦の受付を開始する日(以下「推薦受付開始日」という。)の10日前までに、次の各号に掲げる事項について、学部等所定の掲示場に公示するとともに学内及び学外の推薦資格者に通知する。

(1) 推薦を受け付ける期間

(2) 推薦を受け付ける場所

2 選考・監察会議は、規程第7条第2項に基づき推薦資格者名簿(別紙第1号様式)を作成する。

3 推薦資格者名簿は、推薦の公示の日から推薦受付開始日の2日前(国立大学法人香川大学職員就業規則第53条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)まで企画総務部総務課及び各事務部(医学部にあっては総務課。以下同じ。)において、縦覧に供する。

4 推薦資格者名簿に脱落又は誤記があると認めるときは、前項に規定する期間内に、選考・監察会議に異議を申し出ることができる。

5 選考・監察会議は、前項の申出を受けたときは、推薦受付開始日の前日までに、その申出を審査し、それが正当であると認定したときは、直ちに推薦資格者名簿を訂正する。

(学内からの被推薦者の推薦)

第7条 規程第7条に基づく推薦は、国立大学法人香川大学学長候補適任者推薦書(別紙第2号様式)により行う。

2 推薦書は、同意書(別紙第3号様式)を添えて国立大学法人香川大学学長候補適任者推薦用封筒(別紙第4号様式)に封入し、推薦代表者が署名、押印の上、選考・監察会議に提出するものとする。

3 選考・監察会議は、学長候補適任者として推薦された者(以下「被推薦者」という。)が5人を超える場合、管理委員会へ通知し、学内被推薦者投票を行う。

4 管理委員会は、学内被推薦者投票において得票多数の者5人以内を推薦する学長候補適任者として決定する。ただし、末位に得票同数の者があるときは、この者を加えるものとする。

5 選考・監察会議は、前項により決定された被推薦者について、その氏名(五十音順)を公表する。ただし、投票の得票数は、公表しない。

6 選考・監察会議は、第4項により決定された被推薦者を国立大学法人香川大学経営協議会規則第2条第1項第3号に規定する者(以下「学外委員」という。)へ通知するものとする。

(学内被推薦者投票の公示)

第8条 管理委員会は、投票の日の10日前までに、次の各号に掲げる事項について、学部等の所定の場所に公示するとともに学内の投票資格者に通知する。

(1) 投票を行う日時

(2) 投票を行う場所

(3) 被推薦者の氏名(五十音順とする。)

2 前項の通知は、被推薦者の経歴を併せて通知する。

3 管理委員会は、規程第7条第8項に基づき投票資格者名簿(別紙第1号様式)を作成する。

4 投票資格者名簿は、投票の公示の日から投票の日の2日前(休日を除く。)まで企画総務部総務課及び各事務部において、縦覧に供する。

5 投票資格者名簿に脱落又は誤記があると認めるときは、前項に規定する期間内に、管理委員会に異議を申し出ることができる。

6 管理委員会は、前項の申出を受けたときは、投票の日の前日までに、その申出を審査し、それが正当であると認定したときは、直ちに投票資格者名簿を訂正する。

(学外からの被推薦者の推薦)

第9条 規程第8条に基づく推薦は、国立大学法人香川大学学長候補適任者推薦書(別紙第2号様式)により行う。

2 推薦書は、同意書(別紙第3号様式)を添えて国立大学法人香川大学学長候補適任者推薦用封筒(別紙第4号様式)に封入し、推薦者が署名、押印の上、選考・監察会議に提出するものとする。

3 選考・監察会議は、前項により推薦された被推薦者を学外委員に通知する。

4 学外委員は、通知された被推薦者について、協議の上、2人以内を選び学長候補適任者として推薦することができる。

5 学外委員は、前項の被推薦者について、学長候補適任者推薦名簿(別紙第5号様式)を選考・監察会議へ提出する。

(学長候補適任者の選定)

第10条 選考・監察会議は、学長候補適任者を選定したときは、意向聴取の実施に先立ち、速やかに、学長候補適任者に対して、本学の理念・目標及び大学運営等についての所信の提出を求めるものとする。

2 選考・監察会議は、選定した学長候補適任者を管理委員会へ通知する。

3 選考・監察会議は、選定した学長候補適任者の氏名(五十音順)及び所信を公表する。

4 第1項の所信の書式は、別紙第6号様式のとおりとする。

(意向聴取の公示)

第11条 管理委員会は、投票の日の10日前までに、次の各号に掲げる事項について、学部等の所定の場所に公示するとともに学内の投票資格者に通知する。

(1) 投票を行う日時

(2) 投票を行う場所

(3) 選考・監察会議が選定した学長候補適任者の氏名(五十音順とする。)

2 前項の通知は、学長候補適任者の所信及び経歴を併せて通知する。

3 管理委員会は、規程第10条第3項に基づき投票資格者名簿(別紙第1号様式)を作成する。

4 投票資格者名簿は、投票の公示の日から投票の日の2日前(休日を除く。)まで企画総務部総務課及び各事務部において、縦覧に供する。

5 投票資格者名簿に脱落又は誤記があると認めるときは、前項に規定する期間内に、管理委員会に異議を申し出ることができる。

6 管理委員会は、前項の申出を受けたときは、投票の日の前日までに、その申出を審査し、それが正当であると認定したときは、直ちに投票資格者名簿を訂正する。

(投票、意向聴取及び方法)

第12条 規程第7条第5項に基づく学内被推薦者投票及び規程第10条第1項に基づく意向聴取は、管理委員会が設置する所定の投票所において、投票資格者の受付を行い、所定の投票用紙によって行う。

2 所定の投票所は、教育学部投票所、経済学部投票所、医学部投票所、創造工学部投票所、農学部投票所の5箇所を設置する。

3 学内被推薦者投票は、別紙第7号様式の投票用紙によって行う。

4 意向聴取投票は、別紙第8号様式の投票用紙によって行う。

5 投票資格者は、在職する部局等が所在する地区に設置される投票所において投票を行う。ただし、事前に管理委員会の了承を得た場合は、この限りでない。

6 意向聴取資格者が、本学の業務上のやむを得ない事由により、意向聴取日に投票できないときは、不在者投票を行うことができる。なお、不在者投票の実施については、意向聴取等管理委員会が、その都度定める。

7 代理投票は、認めない。

8 管理委員会は、各投票所に2人以上の投票立会人を置く。

9 投票の終了後、投票立会人は投票箱を閉鎖し、当該投票箱を速やかに開票所へ送達する。

(開票)

第13条 管理委員会は、法人本部に開票所を設置し、開票立会人を置く。

2 開票立会人は、得票数を投票者数と照合した後、直ちに開票を行う。

(報告)

第14条 管理委員会は、第12条の投票の結果を、速やかに選考・監察会議に報告するものとする。

2 学内被推薦者投票の結果の報告は、学長候補適任者推薦名簿(別紙第9号様式)によって行う。

3 意向聴取投票の結果の報告は、別紙第10号様式によって行う。

(投票の効力)

第15条 投票は、白票は有効とし、次の各号に掲げる場合は無効とする。

(1) 正規の投票用紙を用いないもの

(2) 2人以上の氏名を連記したもの

(3) どの候補者に投票したか判定できないもの

(4) 記名投票をしたもの

(5) 他事を記載したもの。ただし、所属、職名又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。

(同一氏名等の学長候補適任者に対する効力)

第16条 同一の氏名、氏又は名の学長候補適任者が2人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、有効とする。

2 前項の投票は、当該学長候補者のその他の有効投票数に応じて按分し、それぞれの得票数に加えるものとする。

(投票の効力の疑義)

第17条 投票の効力について疑義が生じたときは、管理委員会が決定するところによる。

(解任の審査時の意向聴取及び方法)

第18条 規程第14条第5項に基づく解任の審査を行う場合の意向聴取は、管理委員会が設置する所定の投票所において、投票資格者の受付を行い、所定の投票用紙によって行う。

2 管理委員会は、解任審査請求の理由及び学長の書面による意見陳述を投票資格者に通知する。

3 第1項の意向聴取は、解任審査請求の理由について、無記名投票によって行う。

4 第1項の投票用紙は、管理委員会が別に定める。

5 管理委員会は、意向聴取投票の結果を、速やかに選考・監察会議に報告するものとする。

6 第11条第1項第1号及び同項第2号第11条第3項から第6項まで、第12条第2項及び第5項から第8項まで、第13条並びに第17条の規定は、解任の審査を行う場合の意向聴取について準用する。

(委員会の事務)

第19条 管理委員会の事務は、企画総務部総務課において処理する。

(雑則)

第20条 この細則の改正は、選考・監察会議の議を経て、選考・監察会議議長が行う。

2 この細則の解釈について疑義が生じた場合は、選考・監察会議が決定する。

この細則は、平成16年10月6日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6年23日)

この細則は、平成17年8月3日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成21年2月10日)

この細則は、平成21年2月10日から施行する。

(平成21年6月11日)

この細則は、平成21年6月11日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年5月31日)

この細則は、平成22年5月31日から施行する。

(平成22年12月6日)

この細則は、平成22年12月6日から施行する。

(平成23年1月24日)

この細則は、平成23年1月24日から施行する。

(平成23年4月1日)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日)

この細則は、平成23年4月28日から施行する。

(平成25年11月26日)

この細則は、平成25年11月26日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年12月3日)

この細則は、平成26年12月3日から施行する。

(平成27年10月26日)

この細則は、平成27年10月26日から施行する。

(平成29年4月18日)

この細則は、平成29年4月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この細則は、令和4年10月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学学長選考に関する細則

平成16年10月6日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 営/第1章
沿革情報
平成16年10月6日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成21年2月10日 種別なし
平成21年6月11日 種別なし
平成22年5月31日 種別なし
平成22年12月6日 種別なし
平成23年1月24日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年4月28日 種別なし
平成25年11月26日 種別なし
平成26年12月3日 種別なし
平成27年10月26日 種別なし
平成29年4月18日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし