○香川大学医学部附属病院運営委員会規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第20条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 副病院長

(3) 各診療科長

(4) 中央診療施設の各部長

(5) 特殊診療施設の部、センター及び室の長

(6) 薬剤部長

(7) 看護部長

(8) 医療技術部長

(9) 事務部長

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第4条 委員会は、原則として、毎月1回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に委員会を開催することができる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。ただし、委員に事故等があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、経営企画課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月10日)

この規程は、平成31年4月10日から施行する。

(令和5年10月11日)

この規程は、令和5年10月11日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

香川大学医学部附属病院運営委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年10月11日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年10月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成31年4月10日 種別なし
令和5年10月11日 種別なし