○香川大学医学部附属病院規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第21条第2項及び、香川大学学則第12条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 病院は、診療を通じて医学の教育及び研究を行うとともに、地域医療の向上に寄与することを目的とする。
(病院長)
第3条 病院に、香川大学組織運営規則第14条第1項の規定に基づき、病院長を置く。
2 病院長は、病院の業務を統括する。
(副病院長)
第4条 病院に副病院長を置く。
2 副病院長に関し必要な事項は、別に定める。
(医療安全管理責任者)
第4条の2 病院に医療安全管理責任者を置く。
2 医療安全管理責任者に関し必要な事項は、別に定める。
(インフォームド・コンセントに係る責任者)
第4条の3 病院にインフォームド・コンセントに係る責任者を置く。
2 インフォームド・コンセントに係る責任者に関し必要な事項は、別に定める。
(診療科)
第5条 病院に、次の診療科を置く。
内科 | 内分泌代謝内科 |
血液内科 | |
膠原病・リウマチ内科 | |
呼吸器内科 | |
循環器内科 | |
腎臓内科 | |
抗加齢血管内科 | |
消化器内科 | |
脳神経内科 | |
総合診療科 | |
腫瘍内科 | |
皮膚科 | |
精神科神経科 | |
小児科 | |
周産期科女性診療科 | |
外科 | 心臓血管外科 |
消化器外科 | |
呼吸器外科 | |
乳腺内分泌外科 | |
小児外科 | |
整形外科 | |
泌尿器・副腎・腎移植外科 | |
脳神経外科 | |
眼科 | |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | |
放射線診断科 | |
放射線治療科 | |
麻酔・ペインクリニック科 | |
形成外科・美容外科 | |
病理診断科 | |
リハビリテーション科 | |
臨床遺伝ゲノム診療科 | |
緩和ケア科 | |
歯・顎・口腔外科 |
(科長及び副科長)
第6条 各診療科に、科長及び副科長を置く。
2 科長は、教授、准教授又は講師をもって充て、副科長は、准教授、講師又は助教をもって充てる。
3 科長及び副科長は、病院長が指名する。
4 科長は、当該科の業務を掌理する。
5 副科長は、科長を補佐し、科長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 科長及び副科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副科長の任期の末日は、当該科長の任期の末日以前とする。
7 欠員により補充された科長及び副科長の任期は、前任者の残任期間とする。
(診療科主任)
第7条 内科及び外科に、診療科主任を置く。
2 診療科主任は、内科にあっては内分泌代謝内科、血液内科、膠原病・リウマチ内科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、抗加齢血管内科、消化器内科、脳神経内科、総合診療科及び腫瘍内科の科長の中から、外科にあっては心臓血管外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺内分泌外科及び小児外科の科長の中から病院長が指名する。
3 診療科主任は、診療、教育及び研究が有機的連携をもって行われるようにそれぞれ内科又は外科の調整を行う。
4 診療科主任の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(医長)
第8条 各診療科に外来医長及び病棟医長を置き、准教授、講師又は助教をもって充てる。ただし、病棟医長においては、病理診断科及び臨床遺伝ゲノム診療科を除く。
2 第10条に規定する特殊診療施設に外来医長及び病棟医長を置くことができる。
3 外来医長は、科長(特殊診療施設にあっては部長又はセンター長)の命を受け、当該科(特殊診療施設にあっては当該特殊診療施設)の外来患者の診療に関する業務を処理する。
4 病棟医長は、科長(特殊診療施設にあっては部長又はセンター長)の命を受け、当該科(特殊診療施設にあっては当該特殊診療施設)の入院患者の診療に関する業務を処理する。
(中央診療施設)
第9条 病院に、中央診療施設として、次の部を置く。
検査部
手術部
放射線部
材料部
2 各部に、部長及び副部長を置く。
3 部長は教授又は准教授を、副部長は准教授、講師、助教又は医療職員をもって充てる。
4 部長は、当該部の業務を掌理する。
5 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 各部の組織及び業務分掌については、別に定める。
(特殊診療施設)
第10条 病院に、特殊診療施設として次の部、センター及び室(以下「部等」という。)を置く。
救命救急センター
集中治療部
輸血部
病理部
医療情報部
総合周産期母子医療センター
血液浄化療法室
内視鏡診療部
がんセンター
子どもと家族・こころの診療部
女性外来診療部
高次脳機能障害外来診療部
遺伝子診療部
脳卒中診療部
糖尿病センター
心臓血管センター
ロボット手術センター
救急医療支援センター
膵臓・胆道センター
2 部等にそれぞれ長を置き、教授、准教授又は講師をもって充てる。
3 部等の長は、それぞれ当該部等の業務を掌理する。
4 集中治療部、輸血部、病理部、医療情報部、子どもと家族・こころの診療部、女性外来診療部、高次脳機能障害外来診療部、遺伝子診療部及び脳卒中診療部にそれぞれ副部長を、救命救急センター、総合周産期母子医療センター、がんセンター、糖尿病センター、心臓血管センター、ロボット手術センター、救急医療支援センター及び膵臓・胆道センターにそれぞれ1人又は2人の副センター長を置き、教授、准教授、講師又は助教をもって充てる。
5 副部長又は副センター長は、部等の長を補佐し、部等の長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 部等の組織及び業務分掌については、別に定める。
第10条の2 前条に定めるもののほか、病院に、特殊診療施設として臨床工学部を置く。
2 臨床工学部に部長を置き、教授、准教授又は講師をもって充てる。
3 部長は、臨床工学部の業務を掌理する。
4 臨床工学部に1人又は2人の副部長を置き、教授、准教授、講師、助教又は医療職員をもって充てる。
5 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 臨床工学部の組織及び業務所掌については、別に定める。
2 リハビリテーション部に部長を置き、教授、准教授又は講師をもって充てる。
3 部長は、リハビリテーション部の業務を掌理する。
4 リハビリテーション部の組織及び業務所掌については、別に定める。
2 超音波センターにセンター長を置き、教授、准教授又は講師をもって充てる。
3 センター長は、超音波センターの業務を掌理する。
4 超音波センターに3人以内の副センター長を置き、教授、准教授、講師、助教又は医療職員をもって充てる。
5 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 超音波センターの組織及び業務所掌については、別に定める。
(診療情報管理室)
第11条 病院に、診療情報管理室を置く。
2 診療情報管理室に、室長を置き、教授又は准教授をもって充てる。
3 室長は、診療情報管理室の業務を掌理する。
4 診療情報管理室の組織及び業務分掌は、別に定める。
(臨床研究支援センター)
第12条 病院に、臨床研究支援センターを置く。
2 臨床研究支援センターに、センター長及び副センター長を置く。
3 センター長は、教授をもって充てる。
4 副センター長は、治験管理部門担当1人、臨床研究管理部門担当1人及び実施支援部門担当1人の3人とする。
5 治験管理部門担当及び臨床研究管理部門担当の副センター長は教授、准教授、講師又は医療職員をもって充て、実施支援部門担当の副センター長は、医療職員又は事務職員をもって充てる。
6 センター長は、臨床研究支援センターの業務を掌理する。
7 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
8 臨床研究支援センターの組織及び業務分掌は、別に定める。
(感染制御部)
第13条 病院に、感染制御部を置く。
2 感染制御部に、部長及び副部長を置く。
3 部長は教授又は准教授をもって充てる。
4 副部長は准教授又は講師をもって充てる。
5 部長は、感染制御部の業務を掌理する。
6 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 感染制御部の組織及び業務分掌は、別に定める。
(医療安全管理部)
第14条 病院に、医療安全管理部を置く。
2 医療安全管理部に、部長及び副部長を置く。
3 部長は副病院長(診療・医療安全担当)をもって充てる。
4 副部長は専任リスクマネジャー及び准教授又は講師をもって充てる。
5 部長は、医療安全管理部の業務を掌理する。
6 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 医療安全管理部の組織及び業務分掌は、別に定める。
(外来化学療法室)
第14条の2 病院に、外来化学療法室を置く。
2 外来化学療法室に、室長を置き、教授、准教授又は講師をもって充てる。
3 室長は、外来化学療法室の業務を掌理する。
4 外来化学療法室の組織及び業務分掌は、別に定める。
(総合地域医療連携センター)
第15条 病院に、総合地域医療連携センターを置く。
2 総合地域医療連携センターに、センター長及び副センター長を置く。
3 センター長は、総合診療科長をもって充てる。
4 副センター長は、准教授、講師又は助教及び看護部の医療職員をもって充てる。
5 センター長は、総合地域医療連携センターの業務を掌理する。
6 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときはその職務を代行する。
7 総合地域医療連携センターの組織及び業務分掌は、別に定める。
(臨床教育研修支援部)
第16条 病院に、臨床教育研修支援部を置く。
(1) 臨床教育研修支援部に、部長及び副部長を置く。
(2) 部長は、副病院長(教育・広報・地域連携担当)をもって充てる。
(3) 副部長は、卒後臨床研修センター長、地域医療教育支援センター長、医師キャリア支援センター長、感染症教育センター長、特定行為研修センター長、メディカルスタッフ高度教育センター長、スキルスラボセンター長及び臨床教育研修管理室長をもって充てる。
(4) 部長は、業務を掌理する。
(5) 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代行する。
2 臨床教育研修支援部に、卒後臨床研修センターを置く。
(1) 卒後臨床研修センターに、センター長及び副センター長を置く。
(2) センター長は、教授又は准教授をもって充てる。
(3) 副センター長は准教授、講師又は助教をもって充てる。
(4) センター長は、卒後臨床研修センターの業務を掌理する。
(5) 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときはその職務を代行する。
3 臨床教育研修支援部に、地域医療教育支援センターを置く。
(1) 地域医療教育支援センターに、センター長及び副センター長を置く。
(2) センター長は教授又は准教授をもって充てる。
(3) 副センター長は准教授、講師又は助教をもって充てる。
(4) センター長は、地域医療教育支援センターの業務を掌理する。
(5) 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 臨床教育研修支援部に、医師キャリア支援センターを置く。
(1) 医師キャリア支援センターに、センター長及び副センター長を置く。
(2) センター長は科長をもって充てる。
(3) 副センター長は教授、准教授又は講師をもって充てる。
(4) センター長は、医師キャリア支援センターの業務を掌理する。
(5) 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 臨床教育研修支援部に、感染症教育センターを置く。
(1) 感染症教育センターに、センター長及び副センター長を置く。
(2) センター長は教授又は准教授をもって充てる。
(3) 副センター長は准教授、講師又は助教をもって充てる。
(4) センター長は、感染症教育センターの業務を掌理する。
(5) 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 臨床教育研修支援部に、特定行為研修センターを置く。
(1) 特定行為研修センターに、センター長及び副センター長を置く。
(2) センター長は副病院長(診療・医療安全担当)をもって充てる。
(3) 副センター長は教授、准教授、講師又は助教及び副看護部長をもって充てる。
(4) センター長は、特定行為研修センターの業務を掌理する。
(5) 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 臨床教育研修支援部に、メディカルスタッフ高度教育センターを置く。
(1) メディカルスタッフ高度教育センターに、センター長及び副センター長を置く。
(2) センター長は教授又は准教授をもって充てる。
(3) 副センター長は看護師をもって充てる。
(4) センター長は、メディカルスタッフ高度教育センターの業務を掌理する。
(5) 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
8 臨床教育研修支援部に、スキルスラボセンターを置く。
(1) スキルスラボセンターに、センター長を置き、医療職員をもって充てる。
(2) センター長は、スキルスラボセンターの業務を掌理する。
9 臨床教育研修支援部に、臨床教育研修管理室を置く。
(1) 臨床教育研修管理室に、室長を置き、副病院長(教育・広報・地域連携担当)をもって充てる。
(2) 室長は、臨床教育研修管理室の業務を掌理する。
10 臨床教育研修支援部、卒後臨床研修センター、地域医療教育支援センター、医師キャリア支援センター、感染症教育センター、特定行為研修センター、メディカルスタッフ高度教育センター、スキルスラボセンター及び臨床教育研修管理室の組織及び業務分掌は、別に定める。
(ワーク・ライフ・バランス支援室)
第16条の2 病院に、ワーク・ライフ・バランス支援室を置く。
2 ワーク・ライフ・バランス支援室に、室長を置き、副病院長(医療の質管理担当)をもって充てる。
3 室長は、ワーク・ライフ・バランス支援室の業務を掌理する。
4 ワーク・ライフ・バランス支援室に関し必要な事項は、別に定める。
(先端医療開発センター)
第16条の3 病院に、先端医療開発センターを置く。
2 先端医療開発センターに、センター長及び副センター長を置き、センター長は内分泌代謝・先端医療・臨床検査医学講座の教授をもって充て、副センター長は教授、准教授又は講師をもって充てる。
3 センター長は、先端医療開発センターの業務を掌理する。
4 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 先端医療開発センターの組織及び業務分掌については、別に定める。
(高難度新規医療技術等評価部)
第16条の4 病院に、高難度新規医療技術等評価部を置く。
2 高難度新規医療技術等評価部に、部長を置き、医療安全管理責任者をもって充てる。
3 部長は、高難度新規医療技術等評価部の業務を掌理する。
4 高難度新規医療技術等評価部の組織及び業務分掌については、別に定める。
(臓器組織提供・移植医療支援室)
第16条の5 病院に、臓器組織提供・移植医療支援室を置く。
2 臓器組織提供・移植医療支援室に、室長を置き、臓器組織提供又は移植医療を担当する教授をもって充てる。
3 臓器組織提供・移植医療支援室に、副室長を置き、臓器組織提供又は移植医療を担当する教授をもって充てる。ただし、副室長は、室長と異なる担当の教授をもって充てる。
4 室長は、臓器組織提供・移植医療支援室の業務を掌理する。
5 副室長は、室長を補佐し、室長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 臓器組織提供・移植医療支援室の組織及び業務分掌については、別に定める。
(認知症疾患医療センター)
第16条の6 病院に、認知症疾患医療センターを置く。
2 認知症疾患医療センターに、センター長及び副センター長を置く。
3 センター長は、精神科神経科長をもって充てる。
4 副センター長は、准教授、講師又は助教をもって充てる。
5 センター長は、認知症疾患医療センターの業務を掌理する。
6 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 認知症疾患医療センターの組織及び業務分掌については、別に定める。
(脳卒中・心臓病等総合支援センター)
第16条の7 病院に、脳卒中・心臓病等総合支援センターを置く。
2 脳卒中・心臓病等総合支援センターに、センター長及び副センター長を置く。
3 センター長は、教授をもって充てる。
4 副センター長は、脳疾患担当1人及び心疾患担当1人の2人とし、准教授、講師又は助教をもって充てる。
5 センター長は、脳卒中・心臓病等総合支援センターの業務を掌理する。
6 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 脳卒中・心臓病等総合支援センターの組織及び業務分掌については、別に定める。
(薬剤部)
第17条 病院に、薬剤部を置く。
2 薬剤部に、薬剤部長及び副薬剤部長を置き、薬剤部長は教授をもって、副薬剤部長は医療職員をもって充てる。
3 薬剤部長は、薬剤部の業務を掌理する。
4 副薬剤部長は、薬剤部長を補佐し、薬剤部長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 薬剤部の組織及び業務分掌については、別に定める。
(看護部)
第18条 病院に、看護部を置く。
2 看護部に、看護部長及び副看護部長を置き、医療職員をもって充てる。
3 看護部長は、看護部の業務を掌理する。
4 副看護部長は、看護部長を補佐し、看護部長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 看護部の組織及び業務分掌については、別に定める。
(臨床栄養部)
第19条 病院に、臨床栄養部を置く。
2 臨床栄養部に、部長及び副部長を置く。
3 部長は、教授をもって充てる。
4 副部長は、准教授、講師又は医療職員をもって充てる。
5 部長は、臨床栄養部の業務を掌理する。
6 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 臨床栄養部の組織及び業務分掌については、別に定める。
(医療技術部)
第19条の2 病院に、医療技術部を置く。
2 医療技術部に、部長及び副部長を置き、医療職員をもって充てる。
3 部長は、医療技術部の業務を掌理する。
4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 医療技術部の組織及び業務分掌については、別に定める。
(病院企画運営委員会)
第20条 病院の運営及び将来構想に関する重要事項の迅速な意思決定を行うため、香川大学医学部附属病院企画運営委員会(以下「病院企画運営委員会」という。)を置く。
2 病院企画運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(病院運営委員会)
第21条 病院の運営に関する重要事項を審議するため、香川大学医学部附属病院運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第22条 病院の事務については、国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程の定めるところによる。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか、病院の管理及び運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月25日)
この規程は、平成16年8月25日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日)
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年1月1日)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日)
この規程は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日)
この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月13日)
この規程は、平成18年9月13日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成18年11月8日)
この規程は、平成18年11月8日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日)
この規程は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月10日)
この規程は、平成20年12月10日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年7月14日)
この規程は、平成22年7月14日から施行する。
附則(平成22年10月1日)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月8日)
この規程は、平成23年6月8日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成24年4月11日)
この規程は、平成24年4月11日から施行する。
附則(平成25年1月1日)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月10日)
この規程は、平成25年4月10日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月1日)
この規程は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月28日)
1 この規程は、平成26年6月28日から施行する。
2 この規程施行後、最初に任命される科長及び副科長の任期は、第6条第6項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則(平成26年11月1日)
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日)
この規程は、平成27年3月11日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月14日)
この規程は、平成28年9月14日から施行する。
附則(平成29年3月8日)
この規程は、平成29年3月8日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月1日)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日)
この規程は、平成30年12月12日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月29日)
この規程は、令和元年8月29日から施行する。
附則(令和元年10月1日)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和元年11月21日)
この規程は、令和元年11月21日から施行する。
附則(令和2年1月8日)
この規程は、令和2年1月8日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日)
1 この規程は、令和3年6月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初に任命される臨床遺伝ゲノム診療科長及び副科長の任期は、第6条第6項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
附則(令和3年10月1日)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日)
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日)
1 この規程は、令和5年5月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初に任命される緩和ケア科長及び副科長の任期は、第6条第6項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
附則(令和5年8月1日)
この規程は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。