○香川大学教育学部附属幼稚園園則

平成16年4月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 香川大学教育学部附属幼稚園(以下「本園」という。)は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、学部・大学院等における研究に協力し、及び学部の計画に従い学生の教育実地研究実施にあたることを目的とする。

(構成)

第2条 本園に高松園舎を置く。

(職員)

第3条 本園に、次の職員を置く。

園長

主事

教頭(副園長)

主幹教諭

教諭

養護教諭

事務職員

2 前項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。

(園長等の職務)

第4条 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 主事は、当分の間、附属高松小学校長が兼務し、園長の職務の一部を代理する。

3 教頭(副園長)は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ園児の教育をつかさどる。

4 教頭(副園長)は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、職員の職務については、香川大学就業規則(以下「規則」という。)及び他の法令の定めるところによる。

(学校評議員)

第5条 本園に、学校評議員を置く。

2 学校評議員に関する事項は、別に定める。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第7条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日)

第8条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 大学記念日 10月1日

(4) 学年始め休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月20日から3月31日まで

2 園長は、必要がある場合は、前項の休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

3 前2項に規定するもののほか、園長は、非常災害、伝染病その他特別の理由があるときは、臨時に幼稚園の全部又は一部を休業することができる。

第3章 収容定数等

(収容定数等)

第9条 本園の収容定数等は、次の表のとおりとする。

区分

入園定員

収容定員

学級数

3歳児

本園

18

18

1

4歳児

本園

12

30

1

高松園舎

30

30

1

5歳児

本園

 

30

1

高松園舎

 

30

1

合計

 

 

138

5

(保育期間)

第10条 本園の保育期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 3歳に達したことをもって入園資格とするもの 3年

(2) 4歳に達したことをもって入園資格とするもの 2年

第4章 入園、編入園及び転入園

(入園時期)

第11条 本園の入園時期は、学年の始めとする。ただし、第16条の規定により編入園又は転入園するものについては、この限りではない。

(入園資格)

第12条 本園に入園することのできる者は、3歳に達した者又は4歳に達した者で、本園所定の通園区域内に所在する住居に保護者と同居し、そこを生活の本拠とするものとする。

(入園出願)

第13条 本園に入園を志願する者は、別に定めるところにより、入園願書及びその他の書類に所定の検定料を添えて願い出なければならない。

(入園者の選抜)

第14条 前条の入園志願者に対しては、別に定めるところにより、選抜を行う。

(入園手続及び入園許可)

第15条 前条の選抜の結果、合格の通知を受けた者は、指定の期日までに本園所定の書類を提出しなければならない。

2 園長は、前項の入園手続を完了した者に入園を許可する。

(編入園及び転入園)

第16条 園長は、編入園又は転入園を志願する者があるときは、収容定員の欠員状況等により、他国立大学法人の附属幼稚園に在籍する者に限り入園を許可することができる。

第5章 教育課程及び保育時間数

(教育課程及び保育時間数)

第17条 教育課程及び保育時間数は、法令及び幼稚園教育要領並びに学部・大学院等の教育計画及び本園の教育目標に基づき、別に定める。

第6章 修了

(修了)

第18条 本園の教育課程の修了は、園長が認定する。

2 園長は、前項の規定による修了を認定した者に対して、修了証書を授与する。

第7章 休園、出席停止、転園及び退園

(休園)

第19条 病気その他特別の理由で引き続き2か月以上通園することができない者は、園長の許可を得て休園することができる。

2 園長は、病気その他特別な理由により通園することが適当でないと認められる者に対し、休園を命ずることができる。

(復園)

第20条 休園期間内において、その理由が消滅したときは、園長の許可を得て、復園することができる。

(出席停止)

第21条 園長は、園児が伝染病にかかっており、又はその疑いがあるなど伝染病予防のため必要があると認めるときは、出席停止を命ずることができる。

(転園、退園及び除籍)

第22条 転園又は退園を希望するときは、園長の許可を得なければならない。

2 次の各号の一に該当する者は、園長が除籍する。

(1) 保育料の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者

(2) 保育料の免除若しくは徴収猶予を許可された者であって、納付すべき保育料を納付しない者

第8章 検定料、入園料及び保育料

(検定料)

第23条 検定料の額は、香川大学(以下「大学」という。)の定める額とし、入園願書提出の際に納付するものとする。

2 既納の検定料は、いかなる理由があっても返還しない。

(入園料)

第24条 入園料の額は、大学の定める額とし、指定の期日までに納付するものとする。

2 指定の期日までに入園料を納付しない者は、入園を許可しない。

3 既納の入園料は、いかなる理由があっても返還しない。

(保育料)

第25条 保育料の額は、大学の定める額とし、次の2期に分け、年額の2分の1に相当する額を納付するものとする。

前期 4月1日から9月30日まで 納付期限4月30日

後期 10月1日から3月31日まで 納付期限10月31日

2 前項の規定にかかわらず、園児からの申出があったときは、前期に係る保育料を徴収するときに、当該年度の後期に係る保育料を併せて徴収するものとする。

3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る保育料については、第1項の規定にかかわらず、入園を許可される者の申出があったときは、入園を許可するときに徴収するものとする。

第26条 休園の許可を受けた者に対しては、月割計算により、休園許可の日の属する月の翌月から復園許可の日の属する月の前月までの保育料を免除する。

2 月割計算による保育料の月額は、年額の12分の1に相当する金額とする。

第26条の2 特別の事情のある園児には、保育料の免除又は徴収猶予を行うことができる。

2 前項の取扱いについては、別に定める。

第27条 既納の保育料は、返還しない。

2 第25条第2項又は第3項により納付した者が、後期分保育料の徴収時期前に休園又は退園したときは、前項の規定にかかわらず、既納の後期分の保育料相当額を返還する。

3 第25条第3項により納付した者が、当該年度の3月31日までに入園を辞退したときは、第1項の規定にかかわらず、納付した者の申し出により既納の保育料相当額を返還する。

第28条 本園則に定めるもののほか、保育料の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

第9章 表彰

(表彰)

第29条 表彰に値する行為があった園児は、園長が表彰する。

この園則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日)

この園則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この園則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この園則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

1 この園則は、平成24年4月1日から施行する。

2 第9条の表に掲げる5歳児の収容定員及び合計の項の収容定員は、同条の規定にかかわらず、平成24年度は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

収容定員

5歳児

本園

35

高松園舎

35

合計

 

148

香川大学教育学部附属幼稚園園則

平成16年4月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第15編 附属学校
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年3月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし