○香川大学研究基盤センター機器共用デジタルラボ(医学系分野)利用に関する要項

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この要項は、香川大学研究基盤センター機器共用デジタルラボ(医学系分野)(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

(利用の目的)

第2条 施設は、研究教育のために利用するものとする。

(利用者の範囲)

第3条 施設を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学職員

(2) 本学学部学生及び大学院学生

(3) 本学研究生

(4) その他施設長が認めた者

(施設の利用)

第4条 施設を利用する場合は、あらかじめ所定の利用届を提出するものとする。

2 施設の利用に伴う経費については、原則として利用者がこれを負担する。ただし、共通的な経費(光熱水料)については、この限りでない。

3 施設の機器設備は、利用者自らが操作するものとする。ただし、特殊な技術を要する機器設備の操作は、原則として施設の職員が行う。

(利用時間)

第5条 施設は、24時間利用することができる。

(厳守事項)

第6条 施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 秩序維持及び整理整頓に努めること。

(2) 機器、備品等を持ち出さないこと。

(3) 機器、実験室の設備等を使用するときは、それぞれ定められた事項を厳守し、操作方法等が不明確のまま使用しないこと。

(4) 機器、備品等の破損事故等が生じた場合は、速やかに施設の職員に連絡すること。

(5) 前号に掲げる破損事故に係る修理等経費について、利用者の重大な過失と認められるものについては、相当する額を弁償すること。

(6) 動物の飼育及びラジオアイソトープ実験をしないこと。

(7) 電気、火気、戸締り等の安全に留意すること。

2 前項各号の1に違反した場合、施設長は、当該利用者のその後の使用を禁止することができる。

(雑則)

第7条 この要項に定めるもののほか、施設の利用に関し必要な事項は、施設長が別に定める。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この要項は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学研究基盤センター機器共用デジタルラボ(医学系分野)利用に関する要項

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第7章 研究基盤センター
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし