○香川大学総合生命科学研究センター実験実習機器部門規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、総合生命科学研究センター規程第3条第2項の規定に基づき、総合生命科学研究センター実験実習機器部門(以下「部門」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 部門は、総合生命科学研究センターの目的を達するため、実験実習機器センター(以下「施設」という。)の維持管理を行うとともに、施設において、生命科学に関する研究及び研究支援、研究の効率化に関する支援、実験実習の充実並びに研究技術の開発等を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 部門に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 部門長

(2) 准教授

(3) 技術専門職員

(4) その他必要な職員

2 准教授は、部門長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。

(分野)

第4条 部門に、次の各号に掲げる分野を置く。

(1) 微細構造分野

(2) 情報処理分野

(3) 培養分野

(4) 分析機能分野

(5) 生理分野

(6) 工作分野

(7) 写真分野

(部門会議)

第5条 部門の円滑な運営を図るため、総合生命科学研究センター実験実習機器部門会議(以下「部門会議」という。)を置くことができる。

2 部門会議を置く場合、組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第6条 部門の事務は、関連する学部事務部の協力を得て学術部研究協力グループにおいて処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、施設の利用に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年11月1日)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

香川大学総合生命科学研究センター実験実習機器部門規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 学内共同教育研究施設等/第7章 総合生命科学研究センター
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし