○香川大学キャンパス情報ネットワーク運営細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学キャンパス情報ネットワーク運営規則第7条の規定に基づき、学内ネットワークの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学内ネットワークの管理運用)

第2条 情報メディアセンター(以下「センター」という。)は、香川大学情報化推進統合拠点情報メディアセンター会議(以下「センター会議」という。)の策定する運営方針に従い、学内ネットワークの管理運用に関し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 基幹ネットワークの良好な動作状態の維持

(2) 基幹ネットワークと支線ネットワークの接続に関する技術的指導及び支援

(3) 学内ネットワークに接続する機器のドメイン名及びIPアドレス空間の管理

(4) 学外ネットワークとの接続に関する業務

(5) ネットワーク機器及びその接続形態に関しての各部局に対する技術的支援

(6) その他センター会議から付託された業務

2 センターは、前項第3号に掲げる機器のドメイン名及びIPアドレスを割り当てる場合、当該部局と協議するものとする。

3 基幹ネットワークを構成する機器は、センター長の許可なく改修等を行ってはならない。

4 教育研究用ネットワークにおける支線ネットワーク上のコンピュータ等を他部局の管理する支線ネットワークに接続する場合は、当該部局間で協議するものとする。

(教育研究用ネットワークの管理運用)

第3条 支線ネットワークのうち、教育研究用ネットワークの管理運用は、センター会議の策定する運営方針に従い、当該部局において次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 教育研究用ネットワーク利用諸手続

(2) 教育研究用ネットワークの良好な動作状態の維持及び管理

(3) その他教育研究用ネットワークの管理運用に関し必要な事項

2 教育研究用ネットワークの管理運用業務を補佐するため、部局担当者(技術・事務)を置き、部局管理者が指名するものとする。

3 この細則に定めるもののほか、教育研究用ネットワークの取扱いについては、別に定める。

(診療用ネットワークの管理運用)

第4条 支線ネットワークのうち、診療用ネットワークの管理運用は、センター会議の策定する運営方針に従い、医学部附属病院において次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 診療用ネットワーク利用諸手続

(2) 診療用ネットワークの良好な動作状態の維持及び管理

(3) その他診療用ネットワークの管理運用に関し必要な事項

2 診療用ネットワークの管理運用業務を補佐するため、部局担当者(技術・事務)を置き、部局管理者(医学部附属病院長)が指名するものとする。

3 この細則に定めるもののほか、診療用ネットワークの取扱いについては、別に定める。

(事務用ネットワークの管理運用)

第5条 支線ネットワークのうち、事務用ネットワークの管理運用は、センター会議の策定する運営方針に従い、情報部において次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 事務用ネットワーク利用諸手続

(2) 事務用ネットワークの良好な動作状態の維持及び管理

(3) その他事務用ネットワークの管理運用に関し必要な事項

2 この細則に定めるもののほか、事務用ネットワークの取扱いについては、別に定める。

(基幹ネットワークへの接続)

第6条 基幹ネットワークに支線ネットワークを接続しようとする者は、当該部局管理者に申し出るものとする。

2 部局管理者は、前項の申し出を受け、これを必要と認める場合は、センター長に申請し、相互接続の承認を得て必要な事項の割当を受けるものとする。

3 接続に係わる経費については、支線ネットワーク接続者が負担するものとする。

(教育研究用ネットワークへの接続)

第7条 支線ネットワークのうち、教育研究用ネットワークに機器を接続しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該部局管理者に所定の申請書を提出するものとする。

2 所属部局と異なる部局の支線ネットワークに機器を接続しようとするときは、所属部局管理者を経て、接続しようとする支線ネットワークの部局管理者に所定の申請書を提出するものとする。

3 部局管理者は、第1項及び前項に基づく申請が適当であると認めたときは、アドレス番号を付して許可するものとする。

4 部局管理者は、前項の許可をしたときは、センター長に速やかに報告するものとする。

5 教育研究用ネットワークに機器を接続した者が、その利用を取り止める場合は、所属部局の部局管理者又は接続しているネットワークの部局管理者に届け出るものとする。

6 部局管理者は、前項の届け出があったときは、センター長に速やかに報告するものとする。

7 接続及び廃止に係わる経費については、申請者が負担するものとする。

(学内ネットワークの変更)

第8条 基幹ネットワークの変更、支線ネットワークと基幹ネットワーク接続機器との接続形態の重要な変更及び新しいプロトコルの使用は、センター会議で審議する。

2 部局において教育研究用ネットワーク、診療用ネットワーク又は事務用ネットワークを変更しようとするときは、あらかじめセンター長と協議しなければならない。

(支線ネットワーク内の変更)

第9条 支線ネットワーク内部において、基幹ネットワークの運用に影響を及ぼすような変更を行おうとする者は、事前に部局管理者に申し出るものとする。

2 部局管理者は、前項の申し出を受けた場合、センター長と連絡協議の上、必要と認めたときは、これを承認する。

(学内ネットワークの運用を担当する者の遵守事項)

第10条 センター長、センター職員、部局管理者及び部局担当者は、学内ネットワークを利用する通信の秘密を侵してはならない。

(ネットワーク利用者の責任)

第11条 ネットワーク利用者(以下「利用者」という。)は、部局管理者に許可されたIPアドレス以外のアドレスを用いたネットワーク機器を接続してはならない。

2 利用者は、学内ネットワークの円滑な運営を妨げないよう、良識をもって利用しなければならない。

3 利用者の故意又は重大な過失により、ネットワークに障害が生じた場合は、責任を負わなければならない。

4 利用者は、原則として接続するネットワーク機器をOS等のセキュリティアップデートを適用及びウイルス対策ソフトを導入し最新の状態で利用しなければならない。ただし、当該ネットワーク機器の導入時及び長期間未接続等の場合は遅滞なく対処することとし、当該ネットワーク機器で動作可能なウイルス対策ソフトが存在しない場合で安全性が確保されているものは除くものとする。また、当該ネットワーク機器が実験・検査用等の特別な事情で対応できない場合は、部局管理者の許可を得ること。

(接続許可の取消し及び利用の制限)

第12条 センター長又は部局管理者は、利用者がこの細則その他関連する規則等に違反したと判断したときは、そのコンピュータ等の接続許可の取消し又は利用を制限することができる。

2 センター長、部局管理者及び部局担当者は、協議の上、必要に応じて利用者の利用状況を調査することができる。

(維持に関する経費)

第13条 基幹ネットワークの維持に要する経費については、センター会議の定めるところによる。

2 支線ネットワークの維持に要する経費は、原則として当該部局で負担するものとする。

(損害の補償)

第14条 利用者が学内ネットワークの利用により被った損害は、その原因にかかわらず補償されない。

(雑則)

第15条 この細則に定めるもののほか、学内ネットワークの運営に関し必要な事項は、センター会議が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日)

この細則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この細則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年11月1日)

この細則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年10月1日)

この細則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日)

この細則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月14日)

この細則は、令和5年4月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

香川大学キャンパス情報ネットワーク運営細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月14日施行)

体系情報
第13編 情報化推進統合拠点
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月14日 種別なし