○香川大学大学院入学前の既修得単位の認定に関する規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、香川大学大学院学則第42条第5項の規定に基づき、大学院入学前の既修得単位(以下「既修得単位」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 既修得単位の認定を受けようとする者は、入学した年度の指定の期日までに、次の書類を所属研究科長に提出するものとする。

(1) 既修得単位認定願(様式1)

(2) 既修得単位に係る大学院の在学期間証明書又は修了証明書

(3) 既修得単位に係る大学院の成績証明書等

(認定の審査)

第3条 当該研究科長は、既修得単位の認定について、教育上有益と認めた場合は、研究科教授会の審査に基づき、既修得単位認定通知書(様式2)を作成する。

2 前項の審査に当たっては、既修得単位の認定の申請を受けた科目ごとに面接及び口述試験等を行うことができる。

3 第1項の既修得単位認定通知書には、既修得単位認定後の履修上の条件を付すことができる。

4 既修得単位の認定に関し、審査に必要な事項は、各研究科が別に定める。

(認定通知)

第4条 当該研究科長は、前条の既修得単位認定通知書を本人に通知するとともに、学修内容の豊富化を図るよう適切に指導を行うものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和5年7月1日)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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香川大学大学院入学前の既修得単位の認定に関する規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第8章 大学院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和5年7月1日 種別なし