○香川大学大学院農学研究科学生交流規程

平成16年4月1日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学大学院学則第40条第6項及び第66条第2項の規定に基づき、香川大学大学院農学研究科(以下「本研究科」という。)に在学中の学生で本研究科の教育課程の一環として他の大学の大学院の授業科目を履修する学生(以下「派遣学生」という。)及び他の大学の大学院に在学中の学生で、その大学の教育課程の一環として本研究科の授業科目を履修する学生(以下「特別聴講学生」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「他の大学」とは、本研究科と学生の交流を行う国立大学若しくは公立、私立の大学又は外国の大学をいう。

2 この規程において「大学間協議」とは、学生を交流するに当たって、あらかじめ本研究科と他の大学との間で、履修できる授業科目の範囲、対象となる学生数、単位認定方法、授業料等の費用の取扱方法その他必要とされる具体的な措置に関して行う協議をいう。

第2章 派遣学生

(取扱いの要件)

第3条 派遣学生の取扱いは、原則として大学間協議が成立した大学について行う。ただし、外国の大学にあっては、やむを得ない場合は事前の大学間協議を欠くことができる。

2 前項の大学間協議は、教授会の議を経て、研究科長が行う。

(出願手続)

第4条 派遣学生を志願する者は、次に掲げる書類をもって、研究科長に願いでなければならない。

(1) 他の大学の授業科目の履修願・承諾書(別紙様式1)

(2) その他当該他の大学が必要とする書類

2 外国の大学へ留学する場合は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 留学願(別紙様式2―1)及び承諾書(別紙様式2―2)

(2) 健康診断書

(3) 学業成績証明書

(4) 当該他の大学の同意書

3 出願の時期は、大学間協議の定めるところによる。

(履修の許可)

第5条 派遣学生の願い出があったときは、教授会の議を経て研究科長が履修を許可する。

2 研究科長は、前項の許可に基づき、当該他の大学に学生の受入れを依頼するものとする。

(履修期間)

第6条 派遣学生の期間は、1年以内とする。

2 前項の規程にかかわらず、履修期間延長の願い出があったときは、教授会が必要と認めたときに限り、当該他の大学と協議の上、さらに1年以内期間の延長をすることができる。

3 履修期間は、通算して2年を超えることができない。

(授業科目の範囲)

第7条 他の大学で履修できる授業科目は、教育上必要であると認められる授業科目とする。

(単位の認定)

第8条 派遣学生が、他の大学で修得した単位は、10単位を超えない範囲で、本学において修得したものとみなすことができる。

2 前項の単位の認定は、当該他の大学の交付する学業成績証明書により、教授会が行う。

(履修報告書の提出)

第9条 派遣学生は、履修期間が終了したときは、直ちに研究科長に履修報告書を提出しなければならない。

(授業料等)

第10条 派遣学生は、本研究科に正規の授業料を納付するものとする。

2 派遣学生の当該他の大学における授業料等は、大学間協議により定めるものとする。

(履修の許可の取消し)

第11条 学長は、派遣学生が、その履修の成果があがらないと認められるとき、その本分に反する行為があると認められるとき又は授業料等の納付義務を怠ったときは、当該他の大学との協議により教授会の議を経て、履修の許可を取り消すことがある。

2 前項における当該他の大学との協議は研究科長が行う。

第3章 特別聴講学生

(取扱いの要件等の準用)

第12条 第3条第5条第1項第6条及び第11条の規定は、特別聴講学生に準用する。この場合において第3条第1項第5条第1項第6条第1項及び第11条第1項中「派遣学生」とあるのは「特別聴講学生」と第5条第1項中「履修」とあるのは「受入れ」と、第11条第1項中「履修の許可」とあるのは「受入れの許可」と読み替えるものとする。

(出願の手続)

第13条 特別聴講学生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を、履修を希望する学期の始まる2月前(外国の大学の学生の場合は原則として6月前)までに、所属大学を通じて研究科長に提出しなければならない。

(1) 本研究科所定の特別聴講学生願書(別紙様式3)

(2) 在学証明書及び学業成績証明書

(3) 所属大学の研究科長の推薦書

(4) 健康診断書

(5) その他本研究科が必要とする書類

2 外国の大学の学生の場合は、前項各号に掲げるもののほか、身元保証書を提出しなければならない。

(受入れの通知)

第14条 前条の願い出があったときは、教授会の議を経て学長が履修を許可する。

2 研究科長は、前項の許可に基づき、当該他の大学の長に通知する。

(授業科目履修の範囲)

第15条 特別聴講学生は、大学間協議に基づき本研究科の授業科目を10単位を超えない範囲で履修できるものとする。

(学業成績証明書の交付)

第16条 研究科長は、特別聴講学生に学業成績証明書を交付するものとする。

(学生証)

第17条 特別聴講学生には、所定の学生証を交付する。

(費用の負担)

第18条 特別聴講学生は、履修に要する費用を必要に応じて負担しなければならない。

第4章 雑則

(細則)

第19条 この規程に定めるもののほか、この規程実施に関し必要な事項は研究科長が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日における派遣学生又は特別聴講学生が、引き続き在学する場合は、この規程により派遣又は受け入れたものとみなす。

(平成19年7月19日)

この規程は、平成19年7月19日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年8月1日)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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香川大学大学院農学研究科学生交流規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)