○香川大学農学部構内における交通規制実施細則

平成16年4月1日

(趣旨)

1 香川大学農学部構内における自動車、自動二輪車・原動機付自転車及び自転車(以下「車両等」という。)の交通規制の実施に関し必要な事項は、香川大学構内交通規制実施規程及び香川大学構内交通利用負担金取扱細則(以下「実施規程等」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(指定する置場及び入構門)

2 車両等の置場及び車両等(自転車は除く。)の入構門については、別紙(農学部構内交通規制図)のとおりとする。

(指導・取締)

3 学部長は、構内において実施要領等及びこの実施細則に定める事項を遵守させるため、次の措置をとるものとする。

(1) 必要に応じて車両等の運行及び駐車に関する指導・取締を定期的に、又は随時行うものとする。

(2) 指導・取締の時期並びに実施方法等の必要な事項は、運営会議で定めるものとする。

(3) 学部長は、指導・取締を行う者以外の教職員に対しても実施細則が適正に遵守され、教育・研究の場にふさわしい環境条件が保持できるよう常時協力を要請するものとする。

(違反等に対する措置)

4 学部長は、実施要項等並びにこの実施細則の違反等に対して、次の措置をとるものとする。

(1) 指導・取締を行う教職員は、正門、各通用門で違反者に対して入構門の指定、未登録車に対する指導・取締を行うとともに、構内を巡回して、最徐行運転、指定置場以外での違反駐車をしようとする者、無許可駐車をしている車に対して注意・警告又は構外への退去命令等を口頭又は文書で行うものとする。

(2) たび重なる指導・注意・取締にもかかわらず何ら対応せず実施要項等及びこの細則を遵守しない者には、学部長が出頭を命じて運営会議委員立会のもとに厳重な説論を行うものとする。

(3) 構内で長期(30日以上)にわたって放置している自動二輪車・原動機付自転車及び自転車は構内の一箇所に集めて公示した後(公示期間60日間)、所有者が判明したときはただちに構外へ退去させ、所有者不明の場合は処分撤去する。

(実施細則に関する事務)

5 この実施細則に関する事務は、教職員については庶務係、学生については学務係で取り扱う。

(その他)

6 この実施細則に定めるもののほか、交通規制実施に関し必要な事項は、運営会議の議を経て学部長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年4月14日)

この細則は、平成23年4月14日から施行する。

別紙

農学部構内交通規制図

画像

香川大学農学部構内における交通規制実施細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成23年4月14日施行)

体系情報
第10編 学部等/第7章 農学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月14日 種別なし